相談の広場
最終更新日:2011年11月16日 21:10
受給の可否を教えてください。
就業状況は以下になります。
2009年01月~2009年04月 失業保険受給
2009年10月~2011年03月 派遣社員として勤務
2011年09月(1ヶ月限定)派遣社員として勤務
4月より就職活動を続けてまいりましたが大変厳しい状況のため起業を考えています。
再就職手当てや早期就職支援金等の助成金の申請資格があるのかをお伺い致したくご回答お願い申し上げます。
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Bell222さま、
ご返答ありがとうございます。
> > 2009年10月~2011年03月 派遣社員として勤務
>
> この期間に雇用保険に加入されていましたか?
---はい、加入していました。
> 2011年4月から失業給付を受給されていませんでしたか?
---いいえ、受給していません。
もしまだ受給申請が出来る+何らかの助成金を得られる可能性があるようならば離職票をもらいハローワークで手続きをしたいと思っております。
> なおはっちさん、こんばんは。
>
> > 2009年10月~2011年03月 派遣社員として勤務
>
> この期間に雇用保険に加入されていましたか?
>
>
> > 4月より就職活動を続けてまいりましたが大変厳しい状況のため起業を考えています。
>
> 2011年4月から失業給付を受給されていませんでしたか?
>
>
> > 再就職手当てや早期就職支援金等の助成金の申請資格があるのかをお伺い致したくご回答お願い申し上げます。
>
> 再就職手当は、雇用保険の失業給付を受けていて、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上で一定の要件に該当しないと受給できません。
>
> 早期就職支援金(正しくは早期再就職支援金)は、既に廃止されています。
なおはっちさん、こんにちは。
> > > 2009年10月~2011年03月 派遣社員として勤務
> >
> > この期間に雇用保険に加入されていましたか?
>
> ---はい、加入していました。
>
> > 2011年4月から失業給付を受給されていませんでしたか?
>
> ---いいえ、受給していません。
なぜ、失業給付を受給しておられないのかわかりませんが、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば、自動的に失業給付の受給資格を取得してしまいます。
受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間となります。
なおはっちさんの場合、仮に3月31日に退職したとしても、受給期間は2011年4月1日~2012年3月31日となります。
待期期間はともかく、離職理由による給付制限(3ヶ月)があると、失業給付を全額受給できない可能性もあります。
> もしまだ受給申請が出来る+何らかの助成金を得られる可能性があるようならば離職票をもらいハローワークで手続きをしたいと思っております。
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば、失業給付が受けられますので、とりあえず離職票をもらって急いでハローワークへ行ってください!
どのみち再就職手当は、失業給付の手続きをしない限り受給できませんから。
Bell222さま
お返事ありがとうございました。
本日ハローワークで申請しました。
よく分からないことがいくつかあるので質問させてください。
1.現在主人の会社の健康保険、厚生年金に入っているのですが給付を受ける際何か手続きが必要でしょうか。
2.給付期間に労働をするとその金額が差し引かれるのでしょうか、もらった冊子に罰則と書いてあったのですがそれは申告しなかった場合なのでしょうか。それともそもそも労働をしてはいけないのですか。報酬をもらわず全くのボランティアだったら申告義務はないのですか。
2は頭の中で整理がつかず質問の意図が分かりずらいかもしれませんが引き続き回答をよろしくお願いいたします。
なおはっちさん、こんにちは。
> 1.現在主人の会社の健康保険、厚生年金に入っているのですが給付を受ける際何か手続きが必要でしょうか。
健保厚年の扶養に入られていたのですね。
事前に確認すればよかったのですが・・・すいません。
協会けんぽか健保組合によって取り扱いが違いますが、
失業給付を受給している間は、健保厚年の扶養から外れることになっています(もちろん手続きが必要です)。
その間、国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を払わないといけません。
詳しくはご主人の会社の総務等、担当部署に確認してください。
> 2.給付期間に労働をするとその金額が差し引かれるのでしょうか、もらった冊子に罰則と書いてあったのですがそれは申告しなかった場合なのでしょうか。それともそもそも労働をしてはいけないのですか。報酬をもらわず全くのボランティアだったら申告義務はないのですか。
失業給付(正式には基本手当)は、失業している日に対して支給されます。
失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、基本手当を減額調整またはその日の分が不支給となります(収入が少額の場合は全額支給もあります)。
それから1日4時間以上の労働をした場合、その日は基本手当は支給されず、条件を満たせば就業手当が支給されます。
また、ボランティアや家の田畑での農作業で無報酬あっても、申告しなければいけなかったはずです(ハローワークで説明があると思いますが)。
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