相談の広場
個人事業主なのですが、一人正社員で勤めていただいている方がいます。
この度、仕事があまり無いことを理由に、週3日のパートタイマーにしてくれないか、という申し出がありました。
(他に週3日の仕事が見つかったそうです。)
確かに、週5日8時間で来ていただくほどの業務量はないので、お受けしようと思います。
この場合、労務的には、一度正社員の退職手続きをとってから、新たに雇い入れるという形になりますか?
パートになると、健康保険などはなくなり、雇用保険だけになるかと思いますが、省略できる手続きなどありますでしょうか?
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会社で社会保険・雇用保険の担当をしています。
当社でも正社員から非正社員への切り替え(その逆も)はありますが、退職手続きは不要だと思いますよ。
雇用保険も週20時間以上働くのであれば特別な手続きはいりません。
ただ、もう一ヵ所でも週3日働くとなると、どちらか一方(主たる事業所)でしか雇用保険には加入できませんので、その点は確認なさった方がいいと思います。
健康保険に関しては、週24時間だと強制加入の条件には当てはまらないと思いますので、資格喪失届を提出します。
詳細につきましてはこの辺りをご参照ください。
http://q.hatena.ne.jp/1221006052
その他の手続きとしては労働条件通知書の発行が必要だと思いますが、私はその辺りは詳しくないので、詳しい方に譲ります…。
横から失礼します。
> この度、仕事があまり無いことを理由に、週3日のパートタイマーにしてくれないか、という申し出がありました。
> (他に週3日の仕事が見つかったそうです。)
> 確かに、週5日8時間で来ていただくほどの業務量はないので、お受けしようと思います。
同じ日に2ヶ所以上の勤務先で勤務すると、通算して8時間を超えたところから時間外が発生しますし、それぞれ別の日に勤務だったとしても通算して週40時間を超えれば時間外が発生します。
この場合、どちらの勤務先が時間外手当を払わなくてはならないのか、という問題も発生しますので、副業禁止という会社も多いと思います。
単純に2ヵ所の勤務先で8時間労働を3日ずつすると、1週間に48時間労働することになってしまうので、8時間は割増賃金の支払義務が発生してしまいます。
> パートになると、健康保険などはなくなり、雇用保険だけになるかと思いますが、省略できる手続きなどありますでしょうか?
社会保険の資格喪失理由は、死亡、退職、季節的業務などの適用除外、会社が社会保険の適用事業所でなくなった、といった理由しか認められていません。
したがって、勤務時間が短くなったという理由では資格喪失できません。
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