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労務管理

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生理休暇について

著者 墨田一番 さん

最終更新日:2011年11月26日 21:45

私の勤める会社の就業規則には特別休暇として生理休暇を規定しています。
最近、入社した社員がいて有給休暇が無く、体調を崩し欠勤しました。その社員が生理休暇を申請してきたのですが、本当に生理かわかりませんし、欠勤の穴埋めの為に違う理由で休んだかもしれません。。。。
①一般的に生理休暇は認められるものでしょうか。。。
②できれば就業規則かせ外したい。。。
女性が主体の業種ということもあって認めてしまうと毎月
生理を理由に休まれてしまい、また、違う理由なのにそれを利用
されてしまうのではないかと心配です。

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Re: 生理休暇について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月26日 23:03

労働基準法第68条に、次のように定められています。

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。」


> ①一般的に生理休暇は認められるものでしょうか。。。

労働基準法で休暇付与が義務付けられています。


> ②できれば就業規則かせ外したい。。。

就業規則から外しても無意味です。外して「就業規則に定めていないから認めない。」と拒否したいのでしょうが、就業規則に定めていなければ労働基準法の定めが適用されますから、認めざるを得ません。年次有給休暇につて、「就業規則に定めていないから認めない。」とすることはできないのと同じです。
生理日に就業が著しく困難な場合は、休暇を認めなければならないというのは、現在は労務管理業務の常識です。

なお、生理休暇を有給とするか無給とするかは、使用者の裁量です。

Re: 生理休暇について

生理休暇を請求してきたなら、休暇事態を拒否することは
できませんが、不正取得をした場合懲戒解雇と規定
し、不正を抑制することはできます。

他の不正と違い、生理休暇の不正は悪質です。
不正かどうかの判断は難しいですが、不自然な
取得をしている場合、事情を聞くなどして
対処したらいかがでしょうか。

Re: 生理休暇について

著者墨田一番さん

2011年11月27日 12:45

プロを目指す卵 様
アドバイスありがとうございます。
労働基準法で義務付けしているということであれば認めなくては
いけないということですね。
有給か無給にするかは使用者の裁量ということなので、その辺を
考えてみます。

Re: 生理休暇について

著者墨田一番さん

2011年11月27日 12:52

めこん社労士おふぃす 様
アドバイスありがとうございます。
本当に生理かどうか、聞きただしても嘘を貫き通されてしまうと
困ってしまいますが、そのようなことが起きないように規定を見直し、工夫する必要があると思います。
なにぶん、女性が7割を占める職場にえ、そらに人を預かる職場ということを考慮した時、労務管理する立場としては。。色々と心配してしまいます。

私の会社では!

著者ハミハミさん

2011年11月28日 14:00

生理休暇という名称はありますが、扱いは欠勤扱いと同等です。ノーワーク・ノーペイの原則から取得した場合は、1日分の賃金が引かれます。

Re: 私の会社では!

著者墨田一番さん

2011年11月28日 23:25

ハミハミさん
アドバイスありがとうございます。
ノーワーク・ノーペイの原則ということですね。
その理由を十分に考慮して考えていきたいと思います。

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