相談の広場
私の勤める会社の就業規則には特別休暇として生理休暇を規定しています。
最近、入社した社員がいて有給休暇が無く、体調を崩し欠勤しました。その社員が生理休暇を申請してきたのですが、本当に生理かわかりませんし、欠勤の穴埋めの為に違う理由で休んだかもしれません。。。。
①一般的に生理休暇は認められるものでしょうか。。。
②できれば就業規則かせ外したい。。。
女性が主体の業種ということもあって認めてしまうと毎月
生理を理由に休まれてしまい、また、違う理由なのにそれを利用
されてしまうのではないかと心配です。
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労働基準法第68条に、次のように定められています。
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。」
> ①一般的に生理休暇は認められるものでしょうか。。。
労働基準法で休暇付与が義務付けられています。
> ②できれば就業規則かせ外したい。。。
就業規則から外しても無意味です。外して「就業規則に定めていないから認めない。」と拒否したいのでしょうが、就業規則に定めていなければ労働基準法の定めが適用されますから、認めざるを得ません。年次有給休暇につて、「就業規則に定めていないから認めない。」とすることはできないのと同じです。
生理日に就業が著しく困難な場合は、休暇を認めなければならないというのは、現在は労務管理業務の常識です。
なお、生理休暇を有給とするか無給とするかは、使用者の裁量です。
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