相談の広場
高年齢雇用継続の週20時間労働のパートさんが去年の10月に自己都合で週16時間勤務に契約変更しました。 この時点で雇用保険喪失証明通知書を渡しております。 その後今年の11月で65歳の任期満了で退職されました。 離職票はその時に発行されました。
この方は雇用保険喪失時に離職票を発行し手続きをしていたら失業保険を在職中でももらえたんでしょうか。
またその時に受給期間の延長手続きをしていたら退職後にもらえたんでしょうか。
本人から問い合わせがありました。私はもらえないと思っておりますが自身がありません。 どなたか教えて下さい。
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失業給付の受給権は、被保険者が離職した場合に得られます。
昨年10月の資格喪失は、所定勤務時間が週20時間未満となり、被保険者適用外となったことによる喪失であって、離職による資格喪失ではありません。
従って、昨年10月の資格喪失時点では失業給付の受給権はありません。受給権が無いのですから、受給期間の延長ということも起こり得ません。
一方、今年11月の退職によって受給権が発生するかというと、退職時に被保険者ではありませんから、11月の退職によっても受給権が発生することもありません。
いずれにしても、この方は失業給付を受給することはできません。
逆にお尋ねします。
今年11月の退職時点で離職票が発行されたとありますが、本当ですか?
昨年10月に資格喪失していますから、今年11月の退職時点では被保険者ではなかった筈です。
被保険者ではないのにどうして離職票が交付されたのでしょうか。
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