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労務管理

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派遣の出産手当金

著者 みか39 さん

最終更新日:2011年12月02日 14:26

7/15出産予定の場合。
同じ派遣先で6年勤めてきました。

派遣元契約を続けてもらい育休を取り、今働いている派遣先退職することになる場合。(今の派遣先で育休は難しいので、産後は違う派遣先が見つかれば働きたい)

(7/15出産した場合)
1)有休がたくさんあるので、5月を丸々有休、6/1-6/3有休にする場合。6/4欠勤(退職日)にする。資格消失は6/5?
派遣先契約は6/4までにしてもらう。
(産前42+産後56の出産手当金

2)6月は有休消化にして(6/30は欠勤にする)、7月1日から産休にする場合、派遣先契約は6月末まで。
(産前42-29(有休消化)=13+産後56日分の出産手当金

●もし派遣先退職派遣元とも契約継続できなかった場合。

42日前は6/4
6/4より早く辞めたら出産手当金の対象外?

6/4に退職するの場合、6/5が資格喪失日になるので前日の6/4は労務に服していてはいけないので欠勤にする(有休でもいい?)

あと出産手当金の標準月額ですが、6-8月にもらえる分は前年度(4-6月)の標準月額で計算され、9月分はその年新たに4-6月までで決まった標準月額で計算される?


自分で色々調べてわかる範囲で書いてみましたが、間違いやおかしいところなどがあれは教えてください。

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Re: 派遣の出産手当金

著者プロを目指す卵さん

2011年12月06日 22:15

> 42日前は6/4
> 6/4より早く辞めたら出産手当金の対象外?

退職後も出産手当金を受給するには、①退職日に、②被保険者として ③出産手当金を受給していたこと(実際に受給していないが、受給できる状態を含む。)が必要です。
産前休業期間について出産手当金が支給されるのは産前42日目の日以降ですから、少なくとも産前42日目の日である6/4には、被保険者として出産手当金を受給していたこと(実際に受給していないが、受給できる状態を含む。)でなければならないことになります。従って、6/3までに退職すると、6/4には被保険者ではありませんから受給権が発生しません。



> 6/4に退職するの場合、6/5が資格喪失日になるので前日の6/4は労務に服していてはいけないので欠勤にする(有休でもいい?)

退職日に「出産手当金を受給していたこと」には、前記しましたように「実際に受給していないが、受給できる状態」を含みますから、退職日年次有給休暇であっても構いません。要は退職日に出勤しなければよいのです。



> あと出産手当金の標準月額ですが、6-8月にもらえる分は前年度(4-6月)の標準月額で計算され、9月分はその年新たに4-6月までで決まった標準月額で計算される?

必ずしも前年の算定による標準報酬月額から計算されるとは限りません。前年の算定後に月変によって変更になっていることもあります。むしろ6/4の退職日現在の標準報酬月額を目途としておいた方が良いと思います。
出産手当金傷病手当金と同じように、勤務しない日について1日単位で支給されます。支給すべき日ごとの標準報酬日額標準報酬月額÷30)が基準です。6/5以降は退職して被保険者ではありませんから本来の標準報酬日額がありませんので保険者が算定します。6/4の退職時の日額が継続して準用されると思います。
9月からの日額ですが、6/4退職であれば7/1には被保険者ではありません。算定の対象外ですから9月以降の新しい標準報酬月額というものが発生しません。やはり保険者算定となり、6/4時点の日額になると思います。

Re: 派遣の出産手当金

著者みか39さん

2011年12月07日 08:38

ありがとうございます。大変参考になります。

>従って、6/3までに退職すると、6/4には被保険者ではありませんから受給権が発生しません。

退職日を1日でも間違えたら、受給資格がなくなるようなので気をつけたいと思います。

> > あと出産手当金の標準月額ですが、6-8月にもらえる分は前年度(4-6月)の標準月額で計算され、9月分はその年新たに4-6月までで決まった標準月額で計算される?

書き方があいまいでした。これは、もし6月を1ケ月有休消化にして、6月末締めで退職する場合は、新たに4-6月の標準月額報酬が計算され、9月からはその標準月額が適用されるでしょうか?
6末で退職した場合はこれに該当しないのでしょうか?

Re: 派遣の出産手当金

著者プロを目指す卵さん

2011年12月07日 21:51

6月末日で退職するということは、7月1日には被保険者ではありません。算定の対象者は7月1日に被保険者である者に限られます。従って、6月末までに退職した場合は、6月4日の退職も6月末日の退職も、7月1日に被保険者ではないという点で同じですから等しく算定の対象外となり、9月からの新しい標準報酬月額が発生しません。

通常の標準報酬月額が無いのですから、その1/30の標準報酬日額もありません。それでも、保険者は産前産後休業期間は1日当たりの出産手当金を支給しなければなりません。日額を通常の方法で算出できないのであれば、保険者は窮余の策(になるのかどうかは分かりませんが)として従前額を準用するのではと思われるのです。

Re: 派遣の出産手当金

著者みか39さん

2011年12月08日 08:40

プロを目指す卵さま
再度の返信ありがとうございます。

> 6月末日で退職するということは、7月1日には被保険者ではありません。算定の対象者は7月1日に被保険者である者に限られます。

そうなのですね。

>日額を通常の方法で算出できないのであれば、保険者は窮余の策(になるのかどうかは分かりませんが)として従前額を準用するのではと思われるのです。

なるほど。もしそういうことなら産休前の4-6月を体調がよければ休まずにがんばって働いたら、9月分少しでも多く手当金がもらえると思っていましたが、今年度ので計算されるなら同じですね。

大変参考になりました。

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