相談の広場
運送会社の総務に勤務しています。夜間点呼の業務を時給計算で雇用をしました。2名で募集して1週間に3日勤務者と4日勤務者で行います。平成24年1月から自動車等通勤者(片道15km以上)みなし規定がなくなり通勤距離で非課税枠が決められます。この場合、正社員の要出勤日数を22日した場合、4日勤務者(片道11.5km 非課税限度額6,500円 通勤手当予定額 8,500円(正社員の勤務日数に近いので定額))ですと1ケ月勤務が18日前後、3日勤務者(片道32km 非課税限度額16,100円 通勤手当予定額1日1,000円 日数が少ないので1日当たり金額)が12日前後とした場合、非課税限度額は日数按分して限度額を出したほうがいいのか?支給金額が限度額がこえたら、超過金額を課税通勤手当にしたほうが良いのか、税務処理はどちらになるかご教示をお願い致します。
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