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労務管理

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労災時の休業補償給付、傷病補償年金、打ち切り補償について

著者 pesuke さん

最終更新日:2011年12月15日 13:59

お世話になります。

労災が起こった場合の取扱についてお教え下さい。
確認したい点は以下の通りです。

1.療養開始後3年を経過した後に、打ち切り補償(1200日分)を支払えば解雇制限が解除されるとのことですが、療養中に労災保険から保険支給を受け、月給労災保険支給額との差額を給与補填し、結果として本人は給与満額の支給を受けているような場合であっても、打ち切り補償を支払う必要があるのでしょうか?

2.休業補償給付傷病補償年金受給期間に制限はありますか?
打ち切り補償を支払い雇用関係がなくなった場合でも、その方に労災給付は継続して支給されるのでしょうか?


3.労災給付が行われた場合は、メリット率が変更になり労災保険料率があがると思いますが、雇用している期間、すなわち解雇をする前に支給された労災給付のみが対象となるのでしょうか?それとも退職後に継続して支給されたものも対象となりますか?

4.3以外で会社のコストが増える要因は何かありますか?



お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

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Re: 労災時の休業補償給付、傷病補償年金、打ち切り補償について

著者いつかいりさん

2011年12月15日 21:05

1.解雇したければ、打切補償を満額支払うか、下に引用したとおりみなし規定にあてはまれば、解雇できます。

2.給付の条件に当てはまる限り、雇用関係の有無に関係なく給付されます。

3.難しい話は抜きに、計算対象は過去3年間に、支給開始の日から3年間の給付額を計算するということだそうです。2.同様雇用関係の有無は関係ないでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4a.html

4.3以外にないと思われます。

労働基準法
解雇制限
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

打切補償
第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

労働者災害補償保険法
第十九条  業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項 の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条 の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

Re: 労災時の休業補償給付、傷病補償年金、打ち切り補償について

著者pesukeさん

2011年12月16日 14:29

こんにちは。

回答ありがとうございました。
私が描いていたイメージと同じ内容だったのでスッキリしました。

以上



> 1.解雇したければ、打切補償を満額支払うか、下に引用したとおりみなし規定にあてはまれば、解雇できます。
>
> 2.給付の条件に当てはまる限り、雇用関係の有無に関係なく給付されます。
>
> 3.難しい話は抜きに、計算対象は過去3年間に、支給開始の日から3年間の給付額を計算するということだそうです。2.同様雇用関係の有無は関係ないでしょう。
> http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4a.html
>
> 4.3以外にないと思われます。
>
> 労働基準法
> (解雇制限
> 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
>
> (打切補償
> 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
>
> 労働者災害補償保険法
> 第十九条  業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項 の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条 の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

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