相談の広場
最終更新日:2011年12月18日 15:15
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ご質問から拝見しますと、「みなし管理職」とも思えますが、いかがdふぇしょうか?
昨今、みなし管理職の時間外手当の無支給に関する判例等も出ております。
労基法では、労働時間等に関する規定の適用除外に関する法令として、
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
このように、管理監督の地位にある者には,労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されませんから、時間外の割増賃金を支払わなくても問題はありません。ただし、深夜割増賃金は支払う必要があります。
これにより、管理監督者であるかどうかは、単に管理職ということではなく、職務内容・責任と権限等実質的に判断されます。
又、出退勤などの時間管理をされている場合は、管理監督の地位にあるものとはされません。
通例では、就業規則>就労時間の設定での管理を行っているとは思いますが、時にはそれに生じることなく就労に至ることもあります。(監督官庁の突発監査、事件事故等による臨時出社等)
管理職には、年間、四半期、月次、週等での稼働予定が組まれるケースがほとんどでしょう。それにより実働、稼働を行っていると思います。」
どの会社にも大きくなれば1人や2人、こうした管理職がいるようです。「時間外手当がつかないから勤務時間なんかどうでもいいだろう。仕事はちゃんとやっているだから・・・」ということで勤務報告をおろそかにするタイプです。
当社でも過去にはいましたが、今は皆無です。
対策としては・・・
1.上長から注意してもらう。(課長なら部長から、部長なら役員から、 部下(本人)をしっかり管理してください と噛み付くように依頼してください)もし、これでも繰り返すようなら何度も上長に掛け合い注意してもらう。上長もそのうち怒りだします。「いいかげんに俺から注意させるな!」
2.併せて1人でも勤怠の締め処理を滞らせると、全社の締め処理できない。あなた一人のために他の社員全員が迷惑していることを伝え、自覚させる
3.最後は懲戒処分をすると文書あるいはメールで上長をCCにして警告する。ペナルティ例として賞与の減額をちらつかせる。(ただし、この場合、就業規則に懲戒規程が設定されていることが前提です)
大概は、1、2の段階で改めるようになると思いますが。。。。
どうしても改めないなら、やはり賞与の減額で思い知らせるしかありません。
・・・ちょっと過激かもしれませんが。
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