相談の広場
いつもお世話になっております。
こちらでの質問・回答によって非常に助けていただいております。
今回は研修時の残業代支払いについて質問をさせていただきます。
先日外部講師による社内研修を行いましたが、終了時間が定時を過ぎておりました。
参加者から、残業代は発生するのか?と問い合わせが来ております。従来の研修では何時になろうと残業代として支払ったことがありません。これは違法でしょうか?ちなみに夕食は提供しております。
どなたかご教授ねがいます。
よろしくお願いいたします。
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法32条の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(三菱重工業長崎造船所事件・平12.3.9最高裁第1小)。 とされており研修が使用者の業務命令で受けなければならないものはすべて「労働時間」に該当します。(参加が強制でなくあくまで自主勉強会的なものなら別ですが)「啓蒙活動だから」という言い訳は通用しません。よって残業代の支払い義務は発生します。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440
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