相談の広場
弊社では、3ヶ月の試用期間を経てから、
本人と会社側と話し合い、続けていける意思を
確認したところで、正社員として社会保険の手続きを
行っておりました。
そのため試用期間中は社会保険は加入しておりません
でしたが、その試用期間中も本来は社会保険に加入すべき
だったそうで、会社で長年お世話になっている
社会保険労務士から初めて伺い、驚きました。
知らなかったこととはいえ、これから新しく採用した際には
しかるべき手続きをしようとは思いますが、
今までの分はどのようにしたらいいかのでしょうか。
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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お話の試用期間雇用契約時の社会保険未加入についてはいろいろと問題があるようですが、ここ最近、アルバイト;パート労働者からも同様のご質問があります。
法律では、
(健康保険法)
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(厚生年金保険法)
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
とはなっていますが、これらの罰則は今まで一度も適用されたことがありません。
ただ問題となって、会社があわてて加入要件をしています。
社員からの返還請求があれば、会社が一時金として支給するしかないでしょうね。ただこれもあまりききませんが!
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