相談の広場
文面だけを拝見すれば、本件は労災事故です。
労災事故は、「業務遂行性」、「業務起因性」によって発生した事故のことを指しますから、仕事をしていて、仕事の動作が原因でケガをしたのなら労災です。
しかし、労災だから懲戒にならないかというと必ずしもそうとは言えませんが、ご自身が認識されている通り、「懲戒」は「表彰」とともに就業規則に盛り込まなくてはなりません。
> 全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
> 載っているのか聞くと、
⇒ この回答はありましたか?
この回答や就業規則、それと労災事故が起こった現場の状況や事前に抑止策があったのかどうかなどから、この懲戒が妥当であったかどうかが判断できると思います。
>やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。
元々この調理現場の中で、絶対に鍋が落ちないような手順書などがあり、しかもその教育が徹底されているにも関わらずに、新じゃがさんが鍋を落っことしたので、始末書を求められた、というのなら理解できます。
でもそうではなく、結果論から始末書だとされるのは性急であるような気がしますね。
> 飲食店で正社員で働いております。
> 飲食店なので揚げ物等、火や油を使用しますが
> そのコンロの上に鍋や包丁など置くようなキッチンなんです
>
> そして、ちょっとしたミスにより頭上にある鍋が落ちてきて
> 油の中に落ちてしまい自身と従業員一人にかかってしまい
> やけどをしてしまいました。
>
> 言い訳に聞こえるかもしれませんが、上司のパワハラ
> 暴力(蹴る)・毎日暴言を吐かれていて
> 忙しく休憩もなく会社に12時間以上いますので
> 心身疲れていました。
>
> 後日、その事故が原因とは言われなかったけれど
> 減給15%と言われました
> 基本給、シフト手当、深夜手当しかもらっていなく
> 技術手当や職能給はもらっていないので
> 基本給から引かれるものかと思ったら、
> 全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
> 載っているのか聞くと、やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。
>
>
> ・いつ事故が起こるかわからない安全ではない火周りの配置
> ・シフト手当(みなし残業)深夜手当(22時以降の勤務)
> までがカットされる
> ・勤務中の怪我なのに懲戒処分
> ・顛末書ではなく始末書
>
> これらのことは会社としておかしいと思うのですが
> ご意見を聞かせてください
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飲食店で正社員で働いております。
飲食店なので揚げ物等、火や油を使用しますが
そのコンロの上に鍋や包丁など置くようなキッチンなんです
そして、ちょっとしたミスにより頭上にある鍋が落ちてきて
油の中に落ちてしまい自身と従業員一人にかかってしまい
やけどをしてしまいました。
言い訳に聞こえるかもしれませんが、上司のパワハラ
暴力(蹴る)・毎日暴言を吐かれていて
忙しく休憩もなく会社に12時間以上いますので
心身疲れていました。
後日、その事故が原因とは言われなかったけれど
減給15%と言われました
基本給、シフト手当、深夜手当しかもらっていなく
技術手当や職能給はもらっていないので
基本給から引かれるものかと思ったら、
全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
載っているのか聞くと、やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。
・いつ事故が起こるかわからない安全ではない火周りの配置
・シフト手当(みなし残業)深夜手当(22時以降の勤務)までがカットされる
・勤務中の怪我なのに懲戒処分
・顛末書ではなく始末書
これらのことは会社としておかしいと思うのですが
ご意見を聞かせてください
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