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労務管理

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Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者 キャリアデザイン社労士事務所 さん (専門家)

最終更新日:2011年12月30日 16:50

文面だけを拝見すれば、本件は労災事故です。
労災事故は、「業務遂行性」、「業務起因性」によって発生した事故のことを指しますから、仕事をしていて、仕事の動作が原因でケガをしたのなら労災です。

しかし、労災だから懲戒にならないかというと必ずしもそうとは言えませんが、ご自身が認識されている通り、「懲戒」は「表彰」とともに就業規則に盛り込まなくてはなりません。


> 全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
> 載っているのか聞くと、

 ⇒ この回答はありましたか?

この回答や就業規則、それと労災事故が起こった現場の状況や事前に抑止策があったのかどうかなどから、この懲戒が妥当であったかどうかが判断できると思います。


>やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。


元々この調理現場の中で、絶対に鍋が落ちないような手順書などがあり、しかもその教育が徹底されているにも関わらずに、新じゃがさんが鍋を落っことしたので、始末書を求められた、というのなら理解できます。

でもそうではなく、結果論から始末書だとされるのは性急であるような気がしますね。




> 飲食店で正社員で働いております。
> 飲食店なので揚げ物等、火や油を使用しますが
> そのコンロの上に鍋や包丁など置くようなキッチンなんです
>
> そして、ちょっとしたミスにより頭上にある鍋が落ちてきて
> 油の中に落ちてしまい自身と従業員一人にかかってしまい
> やけどをしてしまいました。
>
> 言い訳に聞こえるかもしれませんが、上司のパワハラ
> 暴力(蹴る)・毎日暴言を吐かれていて
> 忙しく休憩もなく会社に12時間以上いますので
> 心身疲れていました。
>
> 後日、その事故が原因とは言われなかったけれど
> 減給15%と言われました
> 基本給、シフト手当、深夜手当しかもらっていなく
> 技術手当や職能給はもらっていないので
> 基本給から引かれるものかと思ったら、
> 全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
> 載っているのか聞くと、やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。
>
>
> ・いつ事故が起こるかわからない安全ではない火周りの配置
> ・シフト手当(みなし残業深夜手当(22時以降の勤務)
>  までがカットされる
> ・勤務中の怪我なのに懲戒処分
> ・顛末書ではなく始末書
>
> これらのことは会社としておかしいと思うのですが
> ご意見を聞かせてください

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懲戒にあてはまりますか?

著者新じゃがさん

2012年01月05日 10:31

飲食店で正社員で働いております。
飲食店なので揚げ物等、火や油を使用しますが
そのコンロの上に鍋や包丁など置くようなキッチンなんです

そして、ちょっとしたミスにより頭上にある鍋が落ちてきて
油の中に落ちてしまい自身と従業員一人にかかってしまい
やけどをしてしまいました。

言い訳に聞こえるかもしれませんが、上司のパワハラ
暴力(蹴る)・毎日暴言を吐かれていて
忙しく休憩もなく会社に12時間以上いますので
心身疲れていました。

後日、その事故が原因とは言われなかったけれど
減給15%と言われました
基本給、シフト手当、深夜手当しかもらっていなく
技術手当や職能給はもらっていないので
基本給から引かれるものかと思ったら、
全体の15%と言われ就業規則のどこにそのような規則が
載っているのか聞くと、やけどの件は懲戒に当たるから始末書の提出を求められました。


・いつ事故が起こるかわからない安全ではない火周りの配置
・シフト手当(みなし残業深夜手当(22時以降の勤務)までがカットされる
・勤務中の怪我なのに懲戒処分
顛末書ではなく始末書

これらのことは会社としておかしいと思うのですが
ご意見を聞かせてください

Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者新じゃがさん

2012年01月05日 10:47

キャリアデザイン社労士事務所 様

貴重なご意見ありがとうございます。


年末にとりあえず移動ということになり
給料減額などの話は一切してきませんでした。
なので、就業規則のどこの部分にあたるのか提示してきていません。

労災に関しては承諾済みで受け入れてくれるそうです。


懲戒が妥当であったかどうか数値など、はっきりした基準がないので上司の好き嫌いで判断されそうです

暴力・暴言があったことを会社に訴えても、
自分の上司(料理長)をかばうつもりに思えます
上層部は現場を良く知らないので料理長は上には良い顔します


どこも中小企業はこんな会社ばかりだとは思うけれど
転職しようと思います

Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者ウササさん

2012年01月06日 08:50

5%以上の減給は違法なので、これはハローワーク労働基準監督署)に申し出ましょう

顛末書は必要ですが、落下防止策がされていないなら、会社側の責任もあるので、実質的な処分には値しないと考える方が適切。

Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者新じゃがさん

2012年01月06日 09:11

ウササ 様

貴重なご意見ありがとうございます

・5%以上の減給は違法というのはまったく無知でした。
同意はしていませんが、もし同意なしで実行されたらハローワーク労働基準監督署)に申し出ます。
とっても参考にになりました。

始末書と会社に言われましたが顛末書でいいのでしょうか?

落下防止策がされていません。
会社側の責任もあるとワタクシも思います。

Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月06日 13:33

労働基準法91条(制裁規定)

①1事案について、1日分の平均賃金の半額を超えてはならない。
②①の総額が、1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

上記に抵触する場合、違法行為となります。


※過去のコラムです。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-199/

Re: 懲戒にあてはまりますか?

著者新じゃがさん

2012年01月07日 12:59

キャリアデザイン社労士事務所 様

貴重なご意見ありがとうございます。


自分なりにここの相談に行き着く前に調べたら
教えてくださった事がやはり気にはなっていました。

就業規則懲戒にあたるほどのやけど事故なら減給も仕方ないとは思いますが、給料の見直しで15%下げると言われたときは辞めさせたいのがよくわかりました。

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