相談の広場
就業時間内に勤務を離れ喫煙する場合「休憩時間」にカウントしても良いのでしょうか?非喫煙者から不満が上がり、対応に困っています。他部署との兼ね合いもあり難しいところです。ご意見お聞かせ下さい。
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ホントに難しい問題ですね…。
私の会社では、トップが喫煙者なので、まだ喫煙者が守られているような状況ですが、社会の潮流には逆らえず喫煙に関するガイドラインを作成しました。しかし、やはりジャックさんのおっしゃるような問題も当然あり、なかなか苦慮しました。
とりあえずは、HAL2さんのような啓蒙や常識的なモラルをガイドライン化していくべきかと考えます。
私が分析するに、喫煙中は休憩時間というような話を持ち出しますと喫煙していない人間であっても、では席でお茶を飲みながら仕事をするのもダメだろ~、ボ~ッとしてたらそれは休憩だみたいな極論や強弁も出てきますし、やはり常識というかモラルの問題なんですよね…。
かく言う私も喫煙者なのですが、できる限り就業時間中は喫煙はしませんし、昼と3時の休憩時間中ぐらいにとどめるよう努力しています。ホントはこの辺がモラルなのでしょうが、ヘビースモーカーにとってはかなり我慢を強いることになるでしょう。
また、ブルーカラーのような時間集約型労働の場合(製造業のライン担当など)は、吸いたくても吸えないわけですが、ホワイトカラーで且つ労働にある一定の裁量が認められている場合なんかとは、かなり労働時間や休憩時間の取扱いを一緒にするというのは難しいですよね。ホワイトカラーの人間も休憩云々言い出すなら「ホントにちゃんと休憩するぞ!」的なことも言い出しかねませんし(現実問題としてホワイトカラーは殆ど休憩なんかとりませんよね、せいぜい仕事しながらお茶を飲むくらい)。
ですから、この辺はモラルをガイドライン化して社員の共通理解を定め、それを徹底していくのが良いかと思います。また、喫煙問題に限らず暗黙の規範を逸脱した場合には、会社はちゃんと指導しますから、喫煙室で仕事したり打合せはするなとか、ちゃんとトップが指導していけば、そんなにケンケン言う人も多くないと思うのですが…、甘いですかね…?。
私の会社は、それ以前に分煙が徹底されてなかったり、来客が来たとき喫煙にするとか、そういったそもそも的な問題がありました。これでも収拾がなかなかつかない難しい問題です。
参考になったかわかりませんが、一助になれば幸いです。
自分の持ち場・座席を離れて喫煙室へ行き喫煙をする場合は、完全な休憩時間だと考えます。
理由を簡単に述べると、
1、物理的・現実的に使用者の指揮命令が及ばない。もっと簡単に言えば現実に仕事をしていない。(自分の座席で喫煙を許されている場合と違い、即座に電話を取る事も、メモをすることも、上司と会話することも出来ない。つまり、何一つ出来ない状況下にある)
・・・おそらく喫煙室で喫煙中転んでケガをしても業務遂行中とはみなされず労災にはならないでしょう。
2.その事業場の全労働者が、慣習的に確立された制度として利用している時間であれば事実上の休憩時間とみなされる余地がないとは言えないが、喫煙に関しては全労働者が対象となるべきものではなく、平等に扱えない以上制度として確立しない。
製造業では就業時間中に自分の持ち場を離れる事は許されないため、現場労働者も管理監督者も正規の休憩時間以外には喫煙しないことが常識になっています。
また、たとえホワイトカラーであっても管理監督者やみなし労働時間制適用者を除き、たとえ1分の残業時間でも切り捨てることなく残業代を払わなければならないのだから、業務に従事していない時間があるならこれを労働時間から控除するのは当たり前だと思います。
こんなことは会社トップが決断をして社内改革を断行すればそれで済むことだと思いますが。
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