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在籍証明について

最終更新日:2012年02月06日 15:26

総務初心者でございまして、初歩的な質問で恐れ入ります。
1年ほど前に数か月間アルバイトで勤務していた社員から、
当時の在籍証明書を発行してほしいと連絡がありました。
一般的にアルバイト社員の場合、在籍証明書を発行する事は
出来るものでしょうか。
社保等の加入はしておりませんでした。
ご教授頂けますと幸いです。

よろしくお願いたします。

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Re: 在籍証明について

著者いつかいりさん

2012年02月06日 21:19

> 1年ほど前に数か月間アルバイトで勤務していた社員から、
> 当時の在籍証明書を発行してほしいと連絡がありました。
> 一般的にアルバイト社員の場合、在籍証明書を発行する事は
> 出来るものでしょうか。
> 社保等の加入はしておりませんでした。


雇用関係にあったのですから、要求された事項を証明しなければなりません。


労働基準法
第22条(退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2  (略)
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

Re: 在籍証明について

こんばんは。

未だ当社でこういう請求があったことはないのですが、法令の根拠を求めるならば、労基法22条なのだと思います。

退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

「アルバイト社員」であっても「労働者」であることには変わりないですし、上記の請求時期は必ずしも退職と同時に請求しなければならないものではないとされているようですし、「請求権の時効」は労基法115条により退職時から2年と解釈されるようですので、証明書を交付してあげるべきではないでしょうか?

上記規定は「解雇退職をめぐる紛争を防止し」、「労働者の再就職活動に資するため」、定められたものです。
憶測ですが、該当の方が就職活動をする上で、就職希望企業等のからそういう証明を求められたのかもしれません。中途採用の場合において職務経歴や在籍期間を精査して採用の諾否を決定する企業等もあるでしょうから。

私見としては、そんなに手間がかかる事でもないので、さっさと処理したい事案です。

(21:37)
他の方カブッたようですが、このままにしておきます。


> 総務初心者でございまして、初歩的な質問で恐れ入ります。
> 1年ほど前に数か月間アルバイトで勤務していた社員から、
> 当時の在籍証明書を発行してほしいと連絡がありました。
> 一般的にアルバイト社員の場合、在籍証明書を発行する事は
> 出来るものでしょうか。
> 社保等の加入はしておりませんでした。
> ご教授頂けますと幸いです。
>
> よろしくお願いたします。

Re: 在籍証明について

いつかいり様、さとぱ様、詳細なアドバイスをありがとうございました。大変助かりました。

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