相談の広場
いつもお世話になってます。
標題の件で、再度質問させていただきました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-150370
(↑過去の質問です。こちらにも回答していただけると幸いです。)
支払先に源泉徴収すべきかどうかの判断は、料金・報酬等の支払者が判断しないといけない、というのはわかります。
(請求してこられる個人事業主の方が最初から源泉税を引いた金額を請求して来られるところもあります。そういう個人事業主の方は、最初から、請求書に明示してくださるのでいいのですが、、、)
相手が個人事業主となると、一体、どこで線引きすればよいのかということで迷ってしまいます。
請求する個人事業者本人の方が逆に判断しやすいハズでは?と思ってしまいます。
取引の相手方が、株式会社とか合資会社とか、法人であれば何も悩むことはないのですが。
そういう個人事業者と取引する場合を想定して、料金・報酬等の指定様式等を準備しておいた方がいいのでしょうか?
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> いつもお世話になってます。
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> 標題の件で、再度質問させていただきました。
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> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-150370
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> (↑過去の質問です。こちらにも回答していただけると幸いです。)
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> 支払先に源泉徴収すべきかどうかの判断は、料金・報酬等の支払者が判断しないといけない、というのはわかります。
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> (請求してこられる個人事業主の方が最初から源泉税を引いた金額を請求して来られるところもあります。そういう個人事業主の方は、最初から、請求書に明示してくださるのでいいのですが、、、)
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> 相手が個人事業主となると、一体、どこで線引きすればよいのかということで迷ってしまいます。
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> 請求する個人事業者本人の方が逆に判断しやすいハズでは?と思ってしまいます。
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> 取引の相手方が、株式会社とか合資会社とか、法人であれば何も悩むことはないのですが。
>
> そういう個人事業者と取引する場合を想定して、料金・報酬等の指定様式等を準備しておいた方がいいのでしょうか?
こんばんわ。
国税局WEBからです。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
(1) 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定
支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
(2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3) 金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
見て判るように報酬・料金は上記支払となっています。それ以外は報酬・料金とはなりません。
前回の請負工事代は相手側に支払った費用は外注費とは異なるのでしょうか。個人的謝礼として報酬にするということでしょうか。相手側より作業売上の請求があれば外注となり源泉の必要はない用に思いますが・・。個人事業主に支払うからといって必ずしも源泉対象になるとは限りません。また税務署に源泉徴収の手引きがありますのでそちらを入手されてはどうでしょう。
とりあえず。
横から失礼します。
> 国税庁の平成21年12月17日付けの法令解釈通達(課個5-5)を見て、不安になったのもので質問しました。
>
> 主要材料を支給し、そこまで大層な工具(一番高いモノでモルタルミキサー程度)も不要な工事でした。
>
> もちろん工具類は先方が準備されたのですが。
こちらは報酬料金等の源泉徴収の話ではなく、その業務内容が「実質給与」に該当する為、給与としての源泉徴収が必要であるという話ではないでしょうか?
・委託、請負として扱っていても、その作業について御社の管理監督の下に行なわれていれば、雇用契約がなくとも労働者としての役務提供の対価=給与であるとみなされるという話です。
給与は源泉徴収しなければなりませんよね?
やり方も当然給与と同様で、扶養控除等申告書の提出がなければ、乙欄で支払金額から源泉徴収する事になるでしょう。
その実際の作業状況がわかりませんのでこちらでは判断は出来ませんから、よくよくお読みになって分からない点をご質問されると良いかと思います。
ポイントとしては
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
これらを総合して給与性が高いかどうかを判断する事になります。
材料の手配だけで判断する事ではありませんのでご注意下さい。
・報酬料金等の源泉徴収に関しては、御社は建築建設関連の企業と伺えますので、所得税法204条、第2号にある
「建築士の業務に関する報酬・料金」
(1 )建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
(2 )建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
(3 )建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
(4 )建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
(5 )建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金
(注)1 個人の建築業者等で建築士の資格を有しない人が建築士の資格を有する使用人を雇用している場合に、その建築業者等に支払われるこれらの業務に関する報酬・料金も源泉徴収の対象とされます。
2 建築士には、建築士法第23条に規定する建築士事務所の登録を受けていない人も含まれます。
「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)の業務に関する報酬・料金
(注) 個人の建築業者等で建築代理士の資格を有しない人が建築代理士の資格を有する使用人を雇用している場合に、その建築業者等に支払われるこれらの業務に関する報酬・料金も源泉徴収の対象とされます。
こちらをよくお調べになって、これに該当するならば源泉徴収し、該当しなければ何もしないで良いかと思われます。
ご質問の工事に関しては恐らく該当しないでしょう。
回答ありがとうございます。
差し支えなければ、もう少しおつき合いいただけないでしょうか?
設計や施工管理等は当社の社員が行いました。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
というのは、個人事業者本人ではなく、個人事業者に雇用されている従業員が作業にあたっているかどうかということでしょうか?
社長さん(個人事業者本人)と息子さんの2名で作業してくださいました。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
工程管理上の都合から、作業日の連絡。
安全管理上の都合から、その日の作業開始前のKYミーティングへの参加は要求していますが、何時から何時まで、いなければならないという拘束はしていません。
また、工事代金は1式で、計算根拠はmあたりの単価×延長、と諸経費一式いくらの見積を頂いてます。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
当社の社員が、お客様の要望に基づき作成した計画図面のコピーを渡しました。
当社の社員オンリーでも直轄でできる工程でしたが、作業の具体的な内容や方法について指揮はしていません。
(先方の方が専門なので、)
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
契約書自体交わしていませんので、このあたりは曖昧です。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
支給したのは主要材料のみです。
お手数ですが、宜しくお願いします。
> 設計や施工管理等は当社の社員が行いました。
>
> (1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
>
> というのは、個人事業者本人ではなく、個人事業者に雇用されている従業員が作業にあたっているかどうかということでしょうか?
> 社長さん(個人事業者本人)と息子さんの2名で作業してくださいました。
工事が完成さえすれば、誰がやろうと問題ないのが委託であり、給与ならば本人が労働しなければなりません。
貴方が働いて私に給与が支払われる事は無いですよね?
社長がやっても、息子さんがやっても対価の支払は変わらなかったでしょうし、例え他の方が(アルバイトや外注であっても)やったとしても支払は変わらないのであれば委託性が高いと言えるでしょう。
> (2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
>
> 工程管理上の都合から、作業日の連絡。
> 安全管理上の都合から、その日の作業開始前のKYミーティングへの参加は要求していますが、何時から何時まで、いなければならないという拘束はしていません。
> また、工事代金は1式で、計算根拠はmあたりの単価×延長、と諸経費一式いくらの見積を頂いてます。
物理的に作業時間の制限があるのは、状況次第なので、常識的な範囲での決まりは問題になりません。
問題は9:00から17:00までは労働を提供しなければならない等、雇用と同等の扱いをうけているかどうかです。
一般的に委託であれば、どの様な時間配分であれ結果さえ求めに応じていれば良いはずです。
KYミーティングは作業全体に係わる事ですから時間を合わせるのは当然と思われます。
委託性が高いでしょう。
> (3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
>
> 当社の社員が、お客様の要望に基づき作成した計画図面のコピーを渡しました。
> 当社の社員オンリーでも直轄でできる工程でしたが、作業の具体的な内容や方法について指揮はしていません。
> (先方の方が専門なので、)
委託は結果に対して支払われる物ですから、その作業内容・工程は関与しません。
クライアントからの要望を結果に求める事は指揮監督とは言いません。
委託性が高いでしょう。
> (4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
>
> 契約書自体交わしていませんので、このあたりは曖昧です。
例えば、工事が完成して御社へ引き渡す前に全く使えない状態になった場合はどうなるか?
御社からすれば、その工程の完成がなければ話にならないのではないでしょうか?
話し合いにより多少の出費はかかるかもしれませんが、完成までは継続になり、完成後に支払いとなるのでは?
給与であれば、その結果は関係なく、何時間、何日働いたという事実により、決まった期間で支払われます。
> (5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
>
> 支給したのは主要材料のみです。
主要材料は完成品を指定する為に必要な物であったり、手順や仕入の手配の問題もありますから特に問題はないでしょう。
それ以外の作業に必要な備品・工具等、先方が必要に応じて準備・手配したのであれば、委託性が高いと思われます。
結論。総合してこの業務は委託・外注であると思われます。
いかがでしょうか?
ご心配であれば匿名で良いので税務署にお尋ね下さい。
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