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労務管理

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病気欠勤扱いについて

著者 SHOP さん

最終更新日:2012年02月14日 13:02

毎年、病気と称して不確定日数休む従業員がいます。本人は糖尿病、とか、それからくる風のひき安さとか言いますが、最初は℡で会社連絡がありますが、そのうち連絡が亡くなり、上司が連絡を行い、『医療機関に行くように説得』しますが、いけたらいく。の返事で、全く医療機関にはいきません。何年もこのような状態が続き、年休はなく、病気欠勤にしろ、といっても、医療機関に行きたがらないため、病気欠勤にできません。なぜ、医療機関に行かないのか、理解できません。℡をしてくるときの声は、非常に弱弱しい声なのですが、毎年同じパターンですと、演技か?とも見れます。
年度が始まると、年休が数日もらえるため、休みますが、年休が亡くなると、休日出勤等、代休を使い、みごとに、
1年間を乗り切ります。このような職員は当然アウト!と思われますが、上司やまわりが段取りしてやるため、今日まで首がつながっているようなものと思われますが。一般的には、処遇はどのようになるのでしょうか?

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Re: 病気欠勤扱いについて

著者てんいつさん

2012年02月14日 14:36

はじめまして。
こういった問題は多くの企業が抱える問題ですよね。
病気・体調のことを盾にされては、会社としてはそういう理由で直接的に処遇を判断するというわけにもいきませんし、そもそもそういった方も引け目なく働ける環境というのが理想とされる企業なのかもしれません。

しかしながら、著者様も含め、同じ職場で遅刻早退欠勤もなく懸命に就業されている方ももちろんいらっしゃると思われます。そういった方からしてみれば、「頑張ってる私は評価されないで、どうして休んでばかりのあの人は守られるの?」とネガティブな気持ちになることも容易に考えられます。

そこで、御社に就業規則はありませんか?
あれば、そちらに細かく記載があるのではと推測します。
弊社の就業規則には、「欠勤」として「傷病等のやむを得ない理由がある場合には、当日始業時刻前までに電話等で会社に連絡し、出社後、速やかに届出をしなければならない」「従業員が連絡及び届け出を怠った場合、あるいは会社が認めない場合は無断欠勤とする」とはっきり明記されています。
規則遵守は従業員に課せられる義務であるため、規則に違反した場合には自ずと「訓戒、減給及び出勤停止」などに処される旨も記載があるはずです。

また、弊社は遅刻・早退を30分刻みでカウントし、4時間単位で有給消化する仕組みになっています。有給がなくなった場合にはもちろん減給対象です。

ですが、今回のこの方は「代休」等を使い凌いでいるということですので、就業規則上それはアウトにはならないように思えます。代休が発生するということはそれなりの定時外の就業もあるようですし、持ちつ持たれつといったところでしょうか。。

参考になれば幸いです。

Re: 病気欠勤扱いについて

著者HASSYさん

2012年02月15日 16:42

こんにちは

年休を取って休む⇒それがなくなると、休日出勤代休
使い乗り切るのであれば、問題ないのでは?

問題としなければいけないのは、休日出勤を自分勝手にやり
代休を勝手に取るなどがあれば、そういったことなのでは
ないですか?

それから、無連絡での休みは無断欠勤ということで、懲戒
に値するのではないですか?

無断欠勤に年休を与える必要はまったくないし、給与を支払
う義務も、ありません。

その人が無断欠勤をしないように、上司が通達すること、
それを破った場合には、年休としての休暇は認めないこと
をしっかりと告知することです。

そして、無断欠勤に対して、厳格に対処することです。
一生懸命働いている人が、浮かばれないですよ。

くびにするか、しないかではなく、上記のことを厳正に
おこなえば、仮病だったら、出勤してくるし、本当に
病気だったら、しっかり連絡して休むようになるのでは
ないですか?

それでだめなら、再度、今後、守れない場合には、退職
してもらうことを通知し、処置してはいかがでしょうか?



> 毎年、病気と称して不確定日数休む従業員がいます。本人は糖尿病、とか、それからくる風のひき安さとか言いますが、最初は℡で会社連絡がありますが、そのうち連絡が亡くなり、上司が連絡を行い、『医療機関に行くように説得』しますが、いけたらいく。の返事で、全く医療機関にはいきません。何年もこのような状態が続き、年休はなく、病気欠勤にしろ、といっても、医療機関に行きたがらないため、病気欠勤にできません。なぜ、医療機関に行かないのか、理解できません。℡をしてくるときの声は、非常に弱弱しい声なのですが、毎年同じパターンですと、演技か?とも見れます。
> 年度が始まると、年休が数日もらえるため、休みますが、年休が亡くなると、休日出勤等、代休を使い、みごとに、
> 1年間を乗り切ります。このような職員は当然アウト!と思われますが、上司やまわりが段取りしてやるため、今日まで首がつながっているようなものと思われますが。一般的には、処遇はどのようになるのでしょうか?

Re: 病気欠勤扱いについて

著者SHOPさん

2012年02月15日 18:18

みなさま、いろいろとアドバイスありがとうございます。
同僚として』心配なのが、糖尿病は本当らしいのですが、年々抵抗力が低下しているのか、『誠実な連絡は別として』
欠勤が増えていることです。であるのに、医療機関へ行き、病歴を残して会社に報告ができるようにしない事。なのです。公的な資本も入った会社なので、まわりの上司が公務員的な思いやりがひどすぎるのですが、本人も図に乗っているのか、家族も最初は連絡してきますが、時には、本人がメンツのことを言い、会社連絡はするな。とかいうらしく、奥様も困っていた時期がありました。社内規定には、今まで2件のお返事があった通り、欠勤、病欠の取り扱いは記載されていますが、上司(会社)がなかなか、実行しません。
このようなことは、15年くらい続いています。ただ、上司は出向で、3~5年で交代するため、彼らにとっては束の間の出来事でも、固有職員にとっては、『またか!』なのです。本人が出社したときに諭すと、『病気の原因は分かっているので、どうしようもない。だから医者に行っても同じだから、いかない』という考えらしいです。ただ、会社への病気を証明することのできる書類が作成できないのですが、
本人の意識を変える方法は、やはり、上司やまわりの毅然とした態度しかないと思うのですが、事なかれ主義で自分の配属期間に部下の不祥事が発覚しないように気を使っているのか? まだ、悩みは尽きません。

Re: 病気欠勤扱いについて

著者遊佐_さん

2012年02月15日 22:43

問題を、勤怠管理と健康問題に切り分けたほうがいいでしょう。
勤怠管理については、上長が認めているのあれば総務からはあまり強くは出られないかもしれませんね。
 
ただ、健康問題については、労務の管轄でしょう。
血液検査で糖尿病関連の項目をやっていないとしても、尿検査は引っかかっているのではないでしょうか?
そうであれば、産業医経由で指導してもらってはいかがでしょうか。
15年間その状況が続いていて、毎年尿検査でひっかからないのであれば、糖尿病ではないか、適切な治療を受けているのでしょう。
 
健康診断の結果の記録や医師からの意見聴取(労安法第66条第3項、第4項)は当該社員の上長の方針とは無関係に、総務が実施可能な内容であり、することが求められている仕事の1つであると思います。

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