相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> どうぞ宜しくお願いします。
>
> 昨年10月から正社員からバイトになりました。
>
> 10月(15日勤務)11月(17日勤務)12月(15日勤務)
>
> 先日、1月の給料明細のずっと正社員と同じだけの社会保険料が天引きされており、会社の総務に確認したところ、担当の社労士に確認してもらいました。
> 結果、10月11月12月の3ヶ月の間に17日以上働いてないので変更できないと。
> 年間契約している社労士事務所からバイトになる際にアドバイスがありませんでした。
> 知っていたら、17日以上働きました。
> 5等級くらい違うのですが、なんともならないのでしょうか?
> 今度の改定は4月5月6月に15日以上働けば9月から保険料の改定になりますとのこと。
> それまでの間、このまま以前と同じ額を払うのでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願いします!本当に困ってます。
こんにちは。
会社からの説明がないのは非常に不親切です。しかし、10・11・12月の1月月変に該当できなかった以上、今年の定時改定までは変更されないと思います。
ケナログさんからの文書で判断するならば、社員なみに働くことは可能なのでしょうか。
なぜ、正社員からアルバイトに変更されたのか理由がわかりませんが、社員なみに働けるのであれば、働くしか方法はないと思います。
素朴な疑問なのですが。。。
正社員からバイトに変わった時点で、一旦退職扱いになっていないのでしょうか?
そもそも、月に17日以上勤務できないのであれば、保険の対象からもはずれる?ような気がしますが、そこは会社との話で保険は継続することになったのでしょうか?
正社員からバイトに変わっても、雇用継続ということで保険もいままでどおりということなのでしょうか?
いろいろと疑問がでてきました。。。
どなたか説明していただけると助かります。
よろしくお願いします。
> どうぞ宜しくお願いします。
>
> 昨年10月から正社員からバイトになりました。
>
> 10月(15日勤務)11月(17日勤務)12月(15日勤務)
>
> 先日、1月の給料明細のずっと正社員と同じだけの社会保険料が天引きされており、会社の総務に確認したところ、担当の社労士に確認してもらいました。
> 結果、10月11月12月の3ヶ月の間に17日以上働いてないので変更できないと。
> 年間契約している社労士事務所からバイトになる際にアドバイスがありませんでした。
> 知っていたら、17日以上働きました。
> 5等級くらい違うのですが、なんともならないのでしょうか?
> 今度の改定は4月5月6月に15日以上働けば9月から保険料の改定になりますとのこと。
> それまでの間、このまま以前と同じ額を払うのでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願いします!本当に困ってます。
こんにちわ。
雇用形態を変更するだけで、退職扱いにする必要はありませんし(便宜上そういう処理をする会社もあります)、社会保険、雇用保険ともに、被保険者として該当する契約内容であればそのまま加入していて問題はないと思います。
月に15日の出勤であっても、8H労働であった場合は
非常に微妙ですが30Hになるので、加入しておく事は可能だと思います。
本題の方ですが…
すでに他の方が言われておられるように、月変にかかってこなかったのであれば、厳しいと思いますが…
当社の健康保険組合は、
月変にかかってこなかった場合でも、
何かの事情があり、激しく等級に差があった場合、申し出る事によって変更してもらう事は可能です(100%ではありません)
その申し出をするにあたって、3ヶ月の支給実績が必要ではありますが、その提出により認められれば標準報酬月額を下げてもらう事は可能です。
当社の組合だけかもしれませんが…。
> 素朴な疑問なのですが。。。
>
> 正社員からバイトに変わった時点で、一旦退職扱いになっていないのでしょうか?
>
> そもそも、月に17日以上勤務できないのであれば、保険の対象からもはずれる?ような気がしますが、そこは会社との話で保険は継続することになったのでしょうか?
>
> 正社員からバイトに変わっても、雇用継続ということで保険もいままでどおりということなのでしょうか?
>
> いろいろと疑問がでてきました。。。
>
> どなたか説明していただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>
>
> > どうぞ宜しくお願いします。
> >
> > 昨年10月から正社員からバイトになりました。
> >
> > 10月(15日勤務)11月(17日勤務)12月(15日勤務)
> >
> > 先日、1月の給料明細のずっと正社員と同じだけの社会保険料が天引きされており、会社の総務に確認したところ、担当の社労士に確認してもらいました。
> > 結果、10月11月12月の3ヶ月の間に17日以上働いてないので変更できないと。
> > 年間契約している社労士事務所からバイトになる際にアドバイスがありませんでした。
> > 知っていたら、17日以上働きました。
> > 5等級くらい違うのですが、なんともならないのでしょうか?
> > 今度の改定は4月5月6月に15日以上働けば9月から保険料の改定になりますとのこと。
> > それまでの間、このまま以前と同じ額を払うのでしょうか?
> >
> > どうぞ宜しくお願いします!本当に困ってます。
こんにちは。
定年退職時は、資格喪失と同時に資格取得とすることが認められますが、定年退職時以外は、たしか1日も間が開いていない場合は、退職扱いとならなかったはずです。
退職扱いにならない=月変に該当しなければ、次回の定時改定まではそのままの保険料の支払が必要になってくるのです。
はじめまして。
5等級も違っては、負担もかなりのものですよね。。
当社でもそういったケースがあり、社労士を通して「随時改定」を行った経緯があります。
今回の著者様の件は、随時改定の条件(下記3点)に該当するのではと思いますので、一度社労士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
以下、協会けんぽのHPより抜粋
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
------------------------------------------------
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改定」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
◦随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
■昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
■固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
■3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
------------------------------------------------
> > 素朴な疑問なのですが。。。
> >
> > 正社員からバイトに変わった時点で、一旦退職扱いになっていないのでしょうか?
> >
> > そもそも、月に17日以上勤務できないのであれば、保険の対象からもはずれる?ような気がしますが、そこは会社との話で保険は継続することになったのでしょうか?
> >
> > 正社員からバイトに変わっても、雇用継続ということで保険もいままでどおりということなのでしょうか?
> >
> > いろいろと疑問がでてきました。。。
> >
> > どなたか説明していただけると助かります。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> > > どうぞ宜しくお願いします。
> > >
> > > 昨年10月から正社員からバイトになりました。
> > >
> > > 10月(15日勤務)11月(17日勤務)12月(15日勤務)
> > >
> > > 先日、1月の給料明細のずっと正社員と同じだけの社会保険料が天引きされており、会社の総務に確認したところ、担当の社労士に確認してもらいました。
> > > 結果、10月11月12月の3ヶ月の間に17日以上働いてないので変更できないと。
> > > 年間契約している社労士事務所からバイトになる際にアドバイスがありませんでした。
> > > 知っていたら、17日以上働きました。
> > > 5等級くらい違うのですが、なんともならないのでしょうか?
> > > 今度の改定は4月5月6月に15日以上働けば9月から保険料の改定になりますとのこと。
> > > それまでの間、このまま以前と同じ額を払うのでしょうか?
> > >
> > > どうぞ宜しくお願いします!本当に困ってます。
>
> こんにちは。
> 定年退職時は、資格喪失と同時に資格取得とすることが認められますが、定年退職時以外は、たしか1日も間が開いていない場合は、退職扱いとならなかったはずです。
> 退職扱いにならない=月変に該当しなければ、次回の定時改定まではそのままの保険料の支払が必要になってくるのです。
なるほど。皆様ありがとうございました。
当社は便宜上退職扱いをして、保険料を改定(新規に設定?)するようにしているのですね。
雇用形態で大幅に賃金がかわるので、実情に合わせた形で徴収できるように、健保組合に問い合わせて変更していたと思われます。
本題に戻りますが、著者様は担当の社労士の方や会社の担当の方にもう一度相談して、変更できる方法がないのか、検討していただくことはできないのでしょうか?
私の疑問は解決したのですが、回答にならなくて申し訳ありません。。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]