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労務管理

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社会保険と雇用保険の喪失日

最終更新日:2012年02月28日 12:01

社会保険と雇用保険の喪失日は、違っていても大丈夫なのでしょうか?
会社で事務員をしています。
ある日、社員の1人が無断欠勤し、それ以降会社に来なくなってしまいました。
本人の意思を確認したところ「退職する」とのことだったので、諸手続きを開始。
会社に来なくなったのが1月28日からだったので、退職日・1月27日ということで社会保険の喪失手続を行いました。
続いて雇用保険の手続も開始したのですが、この社員は前年度の2月1日から当社に就職しており、本年度1月27日をもって退職、ということになると、1年未満(361日)になるので雇用保険失業給付)がもらえないという事実が判明…。
たった4日足りないだけで失業給付がもらえないというのは、あまりにも気の毒な気がします。
なので、1月28日から31日は欠勤か有給か、とにかく「会社に在籍していた」ことにして手続を行いたいのですが、社会保険の方はすでに「27日退職」ということで資格喪失が済んでしまっています。
社会保険と雇用保険の喪失日が違うのは、やはりマズイでしょうか。「31日まで会社に在籍していたけれど、社会保険は先んじて脱退(国保に28日から加入)」というわけにはいかないでしょうか?
また、このように手続した場合、社会保険側にもバレてしまうでしょうか?
気付かなかった私も、うかつだったのですが…;


社会保険と雇用保険の手続に間があったのは、本人が無断欠勤以降なかなか連絡がつかず、直筆の退職願がもらえなかったからです。
社会保険の方はこちらで書類を提出するだけでよかったのでそのまま手続できたのですが、雇用保険退職願が必要だったので…。

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Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

著者人事システムさん

2012年02月28日 13:05

喪失日を云々言う前に、本人はいつ付けで退職するつもりなのか、本人の意思を確認されましたか?

「それじゃ退職します」という事のみ本人から連絡があった場合、具体的に退職日を本人と合意する必要があるでしょう。

本人の合意も無しに、会社が一方的に退職日を定めれば、それは解雇にもなりかねません。

そのあたりは大丈夫なのでしょうか?

Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

返信ありがとうございます。

> 喪失日を云々言う前に、本人はいつ付けで退職するつもりなのか、本人の意思を確認されましたか?

それは全く問題ありません。
本人もこの退職日には納得しており、一方的に決めたわけではありません。

Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

著者HASSYさん

2012年02月28日 13:19

こんにちは

気の毒という以前の問題でしょう。

別の方が書き込みされている通り、本人の意思確認はされた
のでしょうか?
それをしないのに、退職日を決めるというのは、問題です。
また、就業規則はどうなっているのでしょうか?
無断欠勤が続いた場合、どのように処理することになるのか
記載されていないのでしょうか?

それを確認することが先決で、連絡が取れないのであれば、
何らかの形で郵送物を送るなど(内容証明郵便など)それで
やっと退職が認められる状況です。

本人に退職の意思があるのであれば、退職届を送って記入し
てもらうなどすべきです。

その上で申し上げますが、基本的に、本人に変な情を掛けないほうが良いですよ。本人のためになりません。
無断欠勤をしたのは、本人です。それにはそれだけの事情が
あるかもしれません。その事情を聞いてあげるのは良いです
けど、本当にそれが無断欠勤だったらどうしますか?
その人に、かわいそうといいますか?

一生懸命働いている人に対して、申し開きできないと思い
ます。労務を業務とする以上、たった一人のかわいそうより
全体のことを考えるべきと思いますが・・・・

きついことを言いました。ご容赦ください。





> 社会保険と雇用保険の喪失日は、違っていても大丈夫なのでしょうか?
> 会社で事務員をしています。
> ある日、社員の1人が無断欠勤し、それ以降会社に来なくなってしまいました。
> 本人の意思を確認したところ「退職する」とのことだったので、諸手続きを開始。
> 会社に来なくなったのが1月28日からだったので、退職日・1月27日ということで社会保険の喪失手続を行いました。
> 続いて雇用保険の手続も開始したのですが、この社員は前年度の2月1日から当社に就職しており、本年度1月27日をもって退職、ということになると、1年未満(361日)になるので雇用保険失業給付)がもらえないという事実が判明…。
> たった4日足りないだけで失業給付がもらえないというのは、あまりにも気の毒な気がします。
> なので、1月28日から31日は欠勤か有給か、とにかく「会社に在籍していた」ことにして手続を行いたいのですが、社会保険の方はすでに「27日退職」ということで資格喪失が済んでしまっています。
> 社会保険と雇用保険の喪失日が違うのは、やはりマズイでしょうか。「31日まで会社に在籍していたけれど、社会保険は先んじて脱退(国保に28日から加入)」というわけにはいかないでしょうか?
> また、このように手続した場合、社会保険側にもバレてしまうでしょうか?
> 気付かなかった私も、うかつだったのですが…;
>
>
> 社会保険と雇用保険の手続に間があったのは、本人が無断欠勤以降なかなか連絡がつかず、直筆の退職願がもらえなかったからです。
> 社会保険の方はこちらで書類を提出するだけでよかったのでそのまま手続できたのですが、雇用保険退職願が必要だったので…。

Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

著者プロを目指す卵さん

2012年02月28日 22:40

>本人の意思を確認したところ「退職する」とのことだったので、諸手続きを開始。
>会社に来なくなったのが1月28日からだったので、退職日・1月27日ということで社会保険の喪失手続を行いました。

本人に退職日を1月27日とすることで確認を取り、退職願も同日退職で送付されてきたのではないのでしょうか?

いずれにせよ、全ての書類において退職日が同じ日付でなければならない筈です。
社長の決済書類、労働者名簿、給与計算書と賃金台帳源泉徴収票、ご質問の健保・厚保と雇用保険。そして、なによりも本人の退職願。

本人の退職願が1月27日退職なら全ての書類を1月27日に、退職願が1月31日退職なら全てを1月31日に統一することとして、日付が異なってしまうものは修正するしかありません。

他の方のご意見にもありましたように、変な同情や私情は禁物です。

経験から言えることは、この手の事務は、日付などを決定するまではいろいろ配慮する必要がありますが、一度決めたら機械的作業で押し切らなければ駄目です。それがある意味で歯車である担当者の義務です。

Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

退職日の相違の点は、先に投稿がありましたので、触れませんが・・・、


> 社会保険と雇用保険の喪失日は、違っていても大丈夫なのでしょうか?
> 社会保険と雇用保険の喪失日が違うのは、やはりマズイでしょうか。「31日まで会社に在籍していたけれど、
> 社会保険は先んじて脱退(国保に28日から加入)」というわけにはいかないでしょうか?

今回の従業員の方が、社員(常勤者)であるなら、喪失日が異なる理由がないので、マズイと思います。
パートタイム(非常勤者)なら、「加入条件から外れた」として先に雇用保険喪失することはありになると思います。
 雇用保険:27日喪失
 社会保険:31日退職(=翌月1日喪失)
今回は社会保険を先に喪失後の雇用保険喪失ですが、この形にはなりえないようです。


(参考サイト)
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。
  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2.31日以上雇用される見込みがあること。
 なお、週40時間の労働時間契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

 パートタイマーの人が健康保険厚生年金保険の被保険者となるか否かは、
 常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
 そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
 健康保険厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
   1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
   2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。』



> また、このように手続した場合、社会保険側にもバレてしまうでしょうか?

管轄機関が違うので、「社会保険側にバレる」ということはないと思います。



> 社会保険の方はすでに「27日退職」ということで資格喪失が済んでしまっています。

先に社会保険が27日退職(28日喪失)で処理が済んでしまっていても、修正することは可能です。
最寄りの年金事務所にお問合せください。

Re: 社会保険と雇用保険の喪失日

たくさんのアドバイス、ありがとうございました。
退職願の日付で手続を進めることにしました。

>基本的に、本人に変な情を掛けないほうが良い
>同情や私情は禁物

確かに、おっしゃる通りです。
実際に27日を最後に来ておらず、退職日に本人も納得しているのですから、これ以上気にかけるのは過剰ですね。
他の社員の為にも、事務員は中立・平等な立場を保ち、誰に対しても特別扱いはしてはいけない。反省しました。

もっと知識と経験を深め、このようなことを繰り返さないようにしたいと思います。
みなさんありがとうございました!

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