相談の広場
いつも業務に役立たせていただいております。
タイトル名についてご教示いただけますでしょうか。
本事業所で未払い賃金について問題が発生しそうですので、この場で皆様にご質問させていただきます。
派遣社員について、例えば9時-17時の就業時間で朝8時50分に出勤、夕方17時05分に終業した場合、朝10分、夕方5分の未払い賃金の請求等をされることはあるのでしょうか。
残業した場合は時間外をつけるのは当然なのですが、始業前の時間外を請求されることはあるのでしょうか。
何度も恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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はじめまして。
ご質問の件、始業前の10分が会社(派遣先含む)の指示に基づく“勤務”(実態として勤務と変わらない、自由参加でない「朝礼」・「清掃」等も含みます)なのであれば、間違いなく賃金支給の対象となります。
何分区切りで時間外扱いとするか等は、派遣会社毎の基準に沿って決定していることが多いですが、労基法を厳密に準拠して解釈した場合、1分でも発生すれば賃金支給(又は時間外勤務の割増取扱)の対象となります(少なくとも労働基準監督署等はそういった判断をします)のでご注意下さい。
尚、会社の指示に基づく“出勤”では無く、派遣労働者の判断による“出社”の場合(早めに来て準備をしているようなケース)は対象とはなりませんが、この場合も、実態としてその準備に当てる10分がなければ始業できないのであれば、勤務していることと同様の取扱となりますのであわせてご注意下さい。
以上、ご参考まで。
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