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労務管理

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有給休暇付与日数と雇用契約期間について

著者 せいじ さん

最終更新日:2006年11月06日 18:00

初めて投稿します。宜しくお願いいたします。

4月1日にパート採用し、半年が過ぎたので有給休暇を10日付与しようとしましたが、別の事務担当の職員から「うちの会社は、雇用契約が4月1日~翌年3月31日なので、今年度の有給休暇は5日付与すればよい」と言われました。
その根拠を聞くと、有給休暇の対象期間は、有給発生から1年間で10日(10月1日~翌年9月30日で10日間)。うちの会社は年度契約なので、その有給期間中、今年度の契約と重なるのは半年(10月1日~翌年3月31日)なで、半分の5日間を付与すればいいと言われました。

私も本当にそれで良いのか?と問いただすと、
前任者(退職者)から引き継いだと言われました。

私的にはあまり納得できないのですが、
これで良いのでしょうか?

ちなみにこのパートさんは、所定労働日数は週5日かつ労働時間も正職員とほぼ同じです。

質問の内容が
分かりづらいかと思いますが、
宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇付与日数と雇用契約期間について

著者hirokiさん

2006年11月19日 21:35

おそらく、アウトだと思います。
詳しくは労働基準監督署などでご確認いただければと思いますが、半年経過後の時点で本来は10日ないといけない有給が付与されていませんので、問題があると思います。

Re: 有給休暇付与日数と雇用契約期間について

著者せいじさん

2006年11月21日 10:02

hirokiさんありがとうございました。

労働基準監督署に確認したところ、有給休暇付与日数雇用契約期間は関係なく、この条件の場合、半年経過後の10日付与は必須だそうです。

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