相談の広場
いつもお世話になっております。
時間外手当について、ご指導願います。
当社、就業時間8:00~17:00(内、休憩60分)ですが、半有給制度がございます。
お昼を境に午前休と午後休としてますが、半有給取得後の時間外手当の計算は、
当日、8時間を超えた実労働時間分のみ割増となるのでしょうか?
それとも、17:00以降分の割増となるのしょうか?
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始めまして。
ご専門の皆様がお答えされているので恐縮ですが、
割増で払うべきと思います。
いわゆる有給休暇は「勤務免除」で有る訳ですから、
勤務上は「有給」つまり、勤務したとみなされる
と考えます。
よって、実労働時間ではなく就業時間を超えた部分
から過勤務と考えるのが妥当だと思います。
ただし、午前中を半有給とした場合、10時に出勤して
来たからと言って2時間の早出過勤務はつきません。
たんに、「半有給」の取り消しとなるだけです。
そうでないと給与の2重払いになるからです。
ご専門の方のご意見があるなか恐縮ですが、疑問に
感じましたので書かせて頂きました。
混乱してしまったら申し訳ございません。
こんばんは。
横レスですが。
まず、akijin さん、脇淳一社労士事務所 さんの論拠となっているであろう通達・行政解釈を把握する必要があるでしょう。
「法第32条又は第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基く協定及び法第37条に基く割増賃金の支払を要するのは、右の【実労働時間】を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、一日の実労働時間を通算すれば法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定及び法第37条に基く割増賃金支払の必要はない。(S29.12.1基収6143号、S63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)」
労働基準法では「実労働主義」が採用されているので、【法的、行政解釈上】は、実労働時間が法定労働時間を超えない限り、割増賃金の支払い義務はない、とうことです。
・・・ただし、お二方とも「就業規則等で別途定めがあればそれに従うべき」というニュアンスの事を述べられていると思います。労働基準法の規定は「最低基準の定め」ですから、労働者に有利な定めがあればそれに準じることになるでしょう。つまりそれは就業規則等、ですね。
・・・質問主さんに対してコメントするとすれば、今まで割増して支払っていたとすれば、何の説明・根拠を示すことなく「今後は割増なしでの計算で支給」ということは避けた方がいいでしょう。
「・・・規定に明確にしていなかったけれども、行政解釈上はこうであり、当社も今後これに準じて取り扱う(就業規則に規定する)つもりなので、ご理解いただきたい」という社内アナウンス(周知)を充分しないと、かえってトラブルを誘発するかもしれません。
つまり、「不利益変更」になりかねない、ということで、トラブルになるかもしれませんよ、という事です。お気をつけください。
以上。
> 始めまして。
>
> ご専門の皆様がお答えされているので恐縮ですが、
> 割増で払うべきと思います。
>
> いわゆる有給休暇は「勤務免除」で有る訳ですから、
> 勤務上は「有給」つまり、勤務したとみなされる
> と考えます。
> よって、実労働時間ではなく就業時間を超えた部分
> から過勤務と考えるのが妥当だと思います。
>
> ただし、午前中を半有給とした場合、10時に出勤して
> 来たからと言って2時間の早出過勤務はつきません。
> たんに、「半有給」の取り消しとなるだけです。
> そうでないと給与の2重払いになるからです。
>
> ご専門の方のご意見があるなか恐縮ですが、疑問に
> 感じましたので書かせて頂きました。
>
> 混乱してしまったら申し訳ございません。
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