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日当の扱いについて

著者 umi1023 さん

最終更新日:2012年03月09日 16:28

御世話になります。
労務管理については、まだまだ勉強中の初心者です。
どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。

昨年4月に今の会社に配属になり、日当の扱いについて疑問に思うことがありました。
それは、土日の内業・現場作業共に残業代として支払うのではなく、1時間当たり1200円という日当扱いで現金で支払っている事です。(仕訳は旅費交通費です)
前にいた職場では、土日の内業は休日残業で計算し、現場作業についてはこちらは日当+通常の1/3の残業代+代休という形で規定があったため、今の会社の土日日当の扱いに戸惑っております。
土日は日当で支払うため、出勤簿の記載もなく(代わりに休日出勤簿のようなもので管理しています)標準報酬の計算には残業代として計上されないためかかわってきません。
これは会社としても、本人に対しても問題ではないのか?というのが私の考えなのですが。
4月から規定を見直すということで、この事に関しては社長に正しい処理をお願いしたいと思っています。
もやもやしたまま今までの処理を続けるのではなく、きちんと正しい処理をしていきたいと考えております。
どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。

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Re: 日当の扱いについて

著者HASSYさん

2012年03月12日 14:15

こんにちは

おそらく、会社として社会保険料を多く支払いたくないと
いうのが理由ではないかと思います。
それが正当なものなのかどうかについては、やはり労働の
対価としての給与の体をなしていないので、違法と思います
詳細は、ご専門の方に、確認願います。

基本的には、月給なのか日給なのかにより、給与の計算
方法にもよりますが、給与を時給換算します。

法定休日と法定外休日によって、支払い方法が違うことに
なります。

たとえば、分かりやすい例で行きますが、
日給8,000円の場合、で、1日の所定労働時間が8時間の場合
時給は1,000円です。
法定休日が日曜日の場合、
土曜日に出勤した場合には、法定外休日となりますので、
通常の時給×1.25にて計算し、支給する(いわゆる残業計算
と一緒です)
日曜日の場合には、法定休日休日出勤となりますので、
1.35をかける必要があります。

1200円というのが、時給換算額の1.35倍に該当すれば、
法定外休日に関しても、割り増し金額をクリアしているので
支払額自体は問題ないですけど、そうでない場合には、
やはり、しっかりと時給計算をしないとまずいと思います。





> 御世話になります。
> 労務管理については、まだまだ勉強中の初心者です。
> どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。
>
> 昨年4月に今の会社に配属になり、日当の扱いについて疑問に思うことがありました。
> それは、土日の内業・現場作業共に残業代として支払うのではなく、1時間当たり1200円という日当扱いで現金で支払っている事です。(仕訳は旅費交通費です)
> 前にいた職場では、土日の内業は休日残業で計算し、現場作業についてはこちらは日当+通常の1/3の残業代+代休という形で規定があったため、今の会社の土日日当の扱いに戸惑っております。
> 土日は日当で支払うため、出勤簿の記載もなく(代わりに休日出勤簿のようなもので管理しています)標準報酬の計算には残業代として計上されないためかかわってきません。
> これは会社としても、本人に対しても問題ではないのか?というのが私の考えなのですが。
> 4月から規定を見直すということで、この事に関しては社長に正しい処理をお願いしたいと思っています。
> もやもやしたまま今までの処理を続けるのではなく、きちんと正しい処理をしていきたいと考えております。
> どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。

Re: 日当の扱いについて

著者umi1023さん

2012年03月14日 15:43

御回答ありがとうございました。
返信遅くなりまして、申し訳ございません。
そうですよね。
やはり会社負担の社会保険料の負担を減らす目的が一番かな・・・と私も思いました。

日当額が、多い人で毎月8万~9万になる方も居ります。
これを給与に組み込んで考えた場合、法廷福利費が増えるのはもちろんですが、源泉徴収票に書かれる所得も大きく異なってくると思います。
それを本人達が解っての事であればいいのですが、どうしてもひっかかる部分がありまして。

教えて頂きました時給計算や、実際に日当分を残業に換算した場合等いろいろ資料を揃えて社長に相談してみます。

ありがとうございました。

> こんにちは
>
> おそらく、会社として社会保険料を多く支払いたくないと
> いうのが理由ではないかと思います。
> それが正当なものなのかどうかについては、やはり労働の
> 対価としての給与の体をなしていないので、違法と思います
> 詳細は、ご専門の方に、確認願います。
>
> 基本的には、月給なのか日給なのかにより、給与の計算
> 方法にもよりますが、給与を時給換算します。
>
> 法定休日と法定外休日によって、支払い方法が違うことに
> なります。
>
> たとえば、分かりやすい例で行きますが、
> 日給8,000円の場合、で、1日の所定労働時間が8時間の場合
> 時給は1,000円です。
> 法定休日が日曜日の場合、
> 土曜日に出勤した場合には、法定外休日となりますので、
> 通常の時給×1.25にて計算し、支給する(いわゆる残業計算
> と一緒です)
> 日曜日の場合には、法定休日休日出勤となりますので、
> 1.35をかける必要があります。
>
> 1200円というのが、時給換算額の1.35倍に該当すれば、
> 法定外休日に関しても、割り増し金額をクリアしているので
> 支払額自体は問題ないですけど、そうでない場合には、
> やはり、しっかりと時給計算をしないとまずいと思います。
>
>
>
>
>
> > 御世話になります。
> > 労務管理については、まだまだ勉強中の初心者です。
> > どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。
> >
> > 昨年4月に今の会社に配属になり、日当の扱いについて疑問に思うことがありました。
> > それは、土日の内業・現場作業共に残業代として支払うのではなく、1時間当たり1200円という日当扱いで現金で支払っている事です。(仕訳は旅費交通費です)
> > 前にいた職場では、土日の内業は休日残業で計算し、現場作業についてはこちらは日当+通常の1/3の残業代+代休という形で規定があったため、今の会社の土日日当の扱いに戸惑っております。
> > 土日は日当で支払うため、出勤簿の記載もなく(代わりに休日出勤簿のようなもので管理しています)標準報酬の計算には残業代として計上されないためかかわってきません。
> > これは会社としても、本人に対しても問題ではないのか?というのが私の考えなのですが。
> > 4月から規定を見直すということで、この事に関しては社長に正しい処理をお願いしたいと思っています。
> > もやもやしたまま今までの処理を続けるのではなく、きちんと正しい処理をしていきたいと考えております。
> > どなたかお知恵を貸して頂ければと思います。

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