相談の広場
うちの職場では就業規則で3ヶ月の休職期間を設けています。
現在休職中の社員が居り、もうすぐ3ヶ月が迫っています。
通常、会社が残って欲しいと思わなければ解雇でも自主退職でもない自然退職が成立しますよね。
しかし、それでは非情だし治るかもしれないから、
もう3ヶ月は猶予を持とうかとなった場合ですが、
その3ヶ月中は会社側から雇用契約の解約となると解雇扱いになるのですか?
一旦、猶予を持っても当初の休職規定期間が経過しているので、
自然退職として途中で辞めて貰う事は可能ですか?
会社も余裕がある訳ではないので、その辺は難しいです。
やはり3ヶ月満了時点で辞めて貰った方が得策ですか?
(ゆっくり待てる状況にないなら)
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こんにちは。
対応については、社労士の先生が書かれているので割愛いたしますが、気になる点があります。
休職の延長を検討されているとのことですが、今後、同じような事例が発生した場合のことまで視野に入れたほうがいいかと思います。
例えば、今回休職されているAさんが非常に有能な方で延長しても復職をしてもらいたい。そして、復職されたとします。
その後で、同じような理由で別のBさんが休職した。
書き方は失礼ですが、Bさんは余剰人員にあたり、別に辞めてもらっても構わないとします。
この場合、Aさんの休職は延長したが、Bさんは延長せず退職された場合、「Aさんの前例があるのに、なぜ自分は延長されなかったのか?」と揉める可能性があります。
今後、同様のことが起きた場合も視野に入れた対応が求められるのではないでしょうか。
こんにちは
休職期間の件ですが、弊社は6ヶ月と規定しております。
(傷病休職の場合)
その他の場合、議員になった場合やその他特別な事情が
ある場合には、その都度、決めるように規定しています。
さらに、上記の6ヶ月間は、会社が必要と決めた場合には
更新することができる
となっています。
もちろん、休職時の給与は無給です。(したがって、社会
保険の本人負担分は、本人から、徴収する必要があります)
このように、弾力的な規定にしておいたほうが、何かあった
ときに、それが摘要できますし、あの人はOKでなんで、自分
は、というのも、そのときの病状などで、判断するという
こともできますので、うまく活用するようにしたほうが、
よろしいかと存じます。
病気の場合には、傷病手当金等が健康保険から出てくると
思いますので、保険料の負担が大変等の心配はいでしょう。
3ヶ月では、短すぎて忍びないということであれば、それを
伸ばせば良いことです。
最長6ヶ月間とすることで、期間は3ヶ月で復帰しても問題
ないわけです。逆に、延びる場合には、6ヶ月で規定してお
けば、治療に専念でき、治癒した後には、気持ちよく仕事
に戻れる環境になるのではないでしょうか>
> こんにちは。
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> 対応については、社労士の先生が書かれているので割愛いたしますが、気になる点があります。
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> 休職の延長を検討されているとのことですが、今後、同じような事例が発生した場合のことまで視野に入れたほうがいいかと思います。
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> 例えば、今回休職されているAさんが非常に有能な方で延長しても復職をしてもらいたい。そして、復職されたとします。
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> その後で、同じような理由で別のBさんが休職した。
> 書き方は失礼ですが、Bさんは余剰人員にあたり、別に辞めてもらっても構わないとします。
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> この場合、Aさんの休職は延長したが、Bさんは延長せず退職された場合、「Aさんの前例があるのに、なぜ自分は延長されなかったのか?」と揉める可能性があります。
>
> 今後、同様のことが起きた場合も視野に入れた対応が求められるのではないでしょうか。
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