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労務管理

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根拠のない高額給与を下げる方法はないですか?

著者 fuu3411 さん

最終更新日:2012年03月16日 16:25

2年前に2社が合併した会社ですが、合併前の社長と女性事務員が特別な関係で業務能力、職位に関係なく特別な高額給与を支払っていました。合併後の社員の給与水準から見ても異常に高い為、他の社員と同水準に下げたいと考えています。給与の減額は10%以内となっていますが、仮に4月から10%減額した場合、次に減額できるのは何時になるでしょうか。又、一定の期間をあけて減額した場合法律に抵触するのでしょうか。

全く、別の方法として30日以上の事前告知をして社員からパートへの身分変更は可能でしょうか?


ちなみに現在の給与、月額57万円(年収684万円)
現在働いている一般事務の女性で月額23.5万円(年収357万円)
業務能力は一般女性の方がある

どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい

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Re: 根拠のない高額給与を下げる方法はないですか?

著者HASSYさん

2012年03月16日 17:11

こんにちは

明らかに、根拠がなさそうな数字ですね。
給与を下げるというのは、非常に難しい問題ですが、
現在の給与の高い事務員さんの業務状況と、別の方の
業務状況を比較したうえで、実際の数字を出して、
基本的には、その状況をしっかりと伝えるべきです。

その上で、「貴殿の給与では、これだけの業務をこなして
くれなければ、この給与を与えることはできない」
といって、期限を切って、「この日までに、この業務をマス
ターできなければ、給与をこの金額に下げる。
業務上、今の業務内容で、この給与を支払うことは、この
会社では不可能である。これだけの業務を行って、この給与
をもらい続けるか、変更後の給与で、今の業務を続けるか、
いずれかの判断を○月○日までに返答してもらいたい」

との話をしてみてはいかがでしょうか?

その人の給与に根拠がないのであれば、別の事務員さんの
給与には根拠があるわけですよね?
それなら、その根拠を並べて、納得させるしかないのでは
ないでしょうか?

これだけの差があったら、大きな問題ですよ?
減額制限云々ではなく、本人に同意させて、同意書を取り
給与を減額したほうがいいと思います。

それがだめなら、この給与で今の業務では能力不足である。
後1ヶ月間で、これだけの仕事をマスターすること。
それができないということであれば、退職勧奨をする方向
にしたほうがいいと思います。

これだけの高額給与を支払って、雇用し続けるほうが、
退職勧奨をして退職してもらったほうが、どれほど、会社の
経費削減になるか。

助成金がしばらくもらえなくなるくらい、問題ないくらいの
人件費が浮いてしまいますよ。






> 2年前に2社が合併した会社ですが、合併前の社長と女性事務員が特別な関係で業務能力、職位に関係なく特別な高額給与を支払っていました。合併後の社員の給与水準から見ても異常に高い為、他の社員と同水準に下げたいと考えています。給与の減額は10%以内となっていますが、仮に4月から10%減額した場合、次に減額できるのは何時になるでしょうか。又、一定の期間をあけて減額した場合法律に抵触するのでしょうか。
>
> 全く、別の方法として30日以上の事前告知をして社員からパートへの身分変更は可能でしょうか?
>
>
> ちなみに現在の給与、月額57万円(年収684万円)
> 現在働いている一般事務の女性で月額23.5万円(年収357万円)
> 業務能力は一般女性の方がある
>
> どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい

Re: 根拠のない高額給与を下げる方法はないですか?

著者grnsharoさん

2012年03月17日 09:06

> 2年前に2社が合併した会社ですが、合併前の社長と女性事務員が特別な関係で業務能力、職位に関係なく特別な高額給与を支払っていました。合併後の社員の給与水準から見ても異常に高い為、他の社員と同水準に下げたいと考えています。給与の減額は10%以内となっていますが、仮に4月から10%減額した場合、次に減額できるのは何時になるでしょうか。又、一定の期間をあけて減額した場合法律に抵触するのでしょうか。
>
> 全く、別の方法として30日以上の事前告知をして社員からパートへの身分変更は可能でしょうか?
>
>
> ちなみに現在の給与、月額57万円(年収684万円)
> 現在働いている一般事務の女性で月額23.5万円(年収357万円)
> 業務能力は一般女性の方がある
>
> どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい

fuu3411 様
労働基準法では懲戒処分での賃金カットは、1事案につき給与1日分の1/2以下、複数事案につき1賃金支払期分の1/10以下となっており、10%というのは懲戒処分についての規定です。ですから懲戒に関係のない、経営上の問題についてはなんら規定はありません。ただし、降給するということは労働者の生活に直接かかわる大きな問題でもあるため、むやみに降給させることはできません。事業の継続上多大な影響があり、経営上やむを得ない場合に限られます。そして、その方法としては、最低賃金を上回る範囲で労働条件の再決定(労働契約の再締結)を行うことになります。それに際しては、労働者の同意が必要でHASSYさんの言うとおりじっくりと本人に懇切丁寧に説明し、同意を得る必要があります。そしてもちろん労使双方の署名捺印をし労働契約を再締結することになります。また、いっきに減額するのがはばかられるようであれば、数回に分けてその都度再契約を結べばよいです。その期間については特に規定されてはいませんので、社内的事情を考慮して行えばいいでしょう。
 また、事前通告をしてパートへの切り替えはできるか・・とのことですが、これについても労働契約の再締結となります。本人に納得してもらって署名押印の労働契約書を作成してください。最後にどうしても納得してもらえない場合は、HASSYさんのいうように配置転換、そしてそれに伴う賃金降給という方法、あるいは30日以上前の解雇予告による解雇または解雇予告手当を支払うという最終手段も残されてはいます。しかし、トラブルにならないようにやはりHASSYさんの言うようにじっくりと時間をかけて話し合い説得するのがベストだと思います。いかがでしょうか。

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