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労務管理

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離職証明書の離職理由について

著者 MHTちゃん さん

最終更新日:2012年03月23日 19:02

いつも、勉強させていただいています。
教えてください。

当社は、管理専門職の社員について、55歳に到達直近の3月末を持って、一旦退職とし(退職金も支払います)以後1年契約の嘱託として雇用を継続しています。
(給与は、通常社員時の約70%に60歳まで勤務した場合の退職金との差額の30%をプラス・・・・1年で契約更新しなければそれまでです。)

今回、職務能力が劣る人に、昨年12月に退職をお願いしました。

就職のお世話をするので、職探しをしていただきたい。
6月までは、嘱託として雇用し、出社はしなくても賃金(嘱託契約賃金)は払います。とお願いしました。
会社は、嘱託契約を1年して契約終了という方法もあったのですが、年齢から考えて再就職は1日でも早い方がいいとの配慮されたようです。
退職金も会社都合の支給率で、60歳退職時の差額30%を全額支払う予定)

ところが本人より、今退職したほうが失業保険が多くもらえる事、健康保険が減額されるとの理由で、3月末で退職したいとの申出がありました。

離職の手続をしているのですが、この場合、離職証明書の離職理由欄は
 3 事業主からの働きかけによるもの
   (3)希望退職の募集又は退職勧奨
    ②その他(理由を具体的に   )
になると思うのですが、
具体的に・・・はどのように記入すればいいのでしょうか?

又、就業規則ですが、
 (解雇
 ・精神または身体の障害により業務に耐えられないとき
 ・能率が著しく劣り機能の上達が見込めないとき
 ・会社経営上やむ得ないとき
 ・休職期間が満了してもその事由が消滅していないとき
 ・その他各号に順ずるやむをえない事由のあるとき
 (身分の喪失)
 ・死亡したとき
 ・雇用期間に定めがありその期間が満了したとき
とあり、他は(定年退職)(依願退職)です。

(身分の喪失)に今回のような理由が無いのでですが、就業規則離職理由は別と考えていいのでしょうか?

長々すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 離職証明書の離職理由について

著者いつかいりさん

2012年03月24日 00:10

> 職務能力が劣る人に、昨年12月に退職をお願いしました。

その時点では、退職勧奨。その後、有期雇用となり、


> ところが本人より、今退職したほうが失業保険が多くもらえる事、健康保険が減額されるとの理由で、3月末で退職したいとの申出がありました。

自己都合退職です。すくなくとも雇用契約期間を満了させねばならないのに、満了前に退職申し出た以上自己都合です。

かつての理由はその時点で離職しないことには、理由になりません。


> 当社は、管理専門職の社員について、55歳に到達直近の3月末を持って、一旦退職とし

はなしを戻して、退職とするその年齢は、ほんとに55歳年度末定年と設定しておられるのでしょうか?


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
定年を定める場合の年齢)
第八条  事業主がその雇用する労働者定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。

Re: 離職証明書の離職理由について

著者MHTちゃんさん

2012年03月26日 11:41

返信ありがとうございます。

自己都合になるのですか。

ちなみに、定年は60歳で再雇用の制度があり、協定書の要件を満たせば、法定の雇用義務化年齢まで雇用されます。

調べて見ると、今まで管理職定年を迎えた方はその後雇用を継続してきました。今回のように即辞めるといった方が居られなかったのです。

親会社から転籍してこられ管理職とはいえ、している仕事内容は一般社員より程度が低く、何度口頭で注意をしても改善されないというのが、退職勧奨にいたった原因のようです。

会社は、本人にとっていいようにしてあげようとしているようで、話に聞くほかの小さな会社よりは、恵まれているのかと思っていました。

もう少し、社長と話してみます。
ありがとうございました。

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