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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務上の賠償を給料から天引き

著者 海よりも深い さん

最終更新日:2012年03月26日 19:35

業務上故意に、やったわけではない、製品などの破損をやったということを確認しろということで
印鑑を押さないと怒鳴られ、印鑑を押すと合意の上ということを一方的に告げられ、賠償金という形で橋梁から天引きをされます。
そして給与明細は出しません
PCで見れるから必要はないとの説明で働いておりましたが、体を壊して退職をした際にも最後の給料からも天引きが発生していました、
これは違法ではないのかと上司に話しましたが違法なんてどこにもない。
払えばいいんだの一点張りでした、明細を出してくれるよう頼みましたが
改ざんされて渡されることは先輩たちの過去の出来事で知っています。これは違法なのではないでしょうか

そして支払ったお金を取り戻せるのでしょうか

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Re: 業務上の賠償を給料から天引き

一方的な相殺はできません。
まず思い浮かぶ法律は、労働基準法17条ですが、禁止されているのは「前借金」と賃金相殺で「損害賠償金」は規定されていません。が、労働基準法24条「全額払いの原則」では、その趣旨からして(前借金以外でも)相殺はできない、というのが判例の見解です。

また、損害賠償については、従業員が過失により業務上の損害を会社に与えた場合に、会社は損害賠償請求をすることが可能ですが、無制限にすることはできず、合理的な範囲にとどまります。
つまり、会社は業務遂行を通じて大きな利益を得ているのであり、損をしたときだけ労働者に損害を転嫁することは、損害の公平な分担に反するというものです。
ですから判例上も、信義則上相当と認められる限度に限られるという取り扱いとなっています。

> 業務上故意に、やったわけではない、
> そして支払ったお金を取り戻せるのでしょうか

上述のように、過失の場合でも損害賠償請求権は発生しますので、全額取り戻せるとは限りません。

Re: 業務上の賠償を給料から天引き

著者海よりも深いさん

2012年03月27日 17:47

少額に見せかけるために、人数分に割り振られ、
基本的には損害額の7割程度を徴収しています。

このように行うことが法の網を抜ける方法なんたと上司や
経営陣は言います。こ
のようなやり方ならば法律上問題は無いということなのでしょうか。
私か行ったこと以外の事案でもそばにいたというだけで責任を押し付けられています。
このような出来事が年間50件程度以上発生し、都合給与から天引きされた分は5万を超えています。
このような場合でも問題は無いというのがその経営陣の考え方なのですが一人から取ることよりも
全体から広く浅く徴収する方式も問題が発生しないということなのでしょうか、給与明細天引きされた額の内容を記載した物は
渡しません。金額の把握をしたいと申し出て
内容証明郵便も送っていますが、笑わせるなと連絡が入り
法律上天引きをした金額の提示をする必要も、
按分した賠償の返還請求にも応じる必要も取り締まる法律さえないと言われています。
泣き寝入りしか方法は無いということですか

Re: 業務上の賠償を給料から天引き

深刻です。
請求された方全員で弁護士に相談されてはいかがでしょう。

Re: 業務上の賠償を給料から天引き

著者海よりも深いさん

2012年03月27日 18:33

> 深刻です。
> 請求された方全員で弁護士に相談されてはいかがでしょう。

私はすでに退職をしているため、
その当時の同僚も退職したり
転属させられたり、当時の被害者?をすべて把握する

すべはありません、これが一番の問題点でもあります。

ましてや、地域でも大きな会社の為社労士税理士等が色々と

有利に進むよう指南をしているようですこれについては、

自らの分を請求して仲間に教えるしか方法が無いと思いこの掲示板へご相談した次第です。

誰かが行動を起こさないと次につながっていかないと思い、正当な賠償事案として不当だと言えるかどうかが
私には判断材料として有りませんので日常的に、

たぶん現在でもそこに働いている人は支払わされていると思っています。
この負の連鎖を断ち切りたいことと正当な賠償の賛成基準を知りたいところです。

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