相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇手順について

著者 tea さん

最終更新日:2012年03月30日 11:10

解雇の手順について教えてください。

能力向上の見込めない社員を解雇したいと考えています。
まずは退職推奨をしてみるつもりではいますが、
その時の注意点を教えてください。
また、退職推奨に応じてもらえない場合は、解雇
仕方ないと考えています。
社員にも生活があるのである程度は優遇したいとは思っています。
雇用継続することが良いことはわかっていますが、
能力不足により他の社員をイラつかせることも度々あり、
職場環境を悪くしています。
何とか穏便にやめてもらえる方法を教えてください。

スポンサーリンク

Re: 解雇手順について

著者HTA-zero-quickさん

2012年03月31日 03:06

こんばんは。

たとえば、下記の記事をご覧ください。

社長のための労働相談マニュアル
>能力不足による解雇とチェックポイント
http://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_noryoku.html

>職務遂行能力の欠如を理由とする解雇
http://www.mykomon.biz/kaiko/kaikoriyu/kaikoriyu_noryoku.html


teaさんの文章を読むなかでは、会社として解雇をしたい社員にどのような手立てを講じているかが残念ながら全く見えません。

「能力不足により他の社員をイラつかせることも度々あり、職場環境を悪くしています」とありますが、そのなかで、会社が当該社員にどんな手立てをしてきているのかが解雇するにあたって重要なことです。

もし会社が何もしていないなかで単に退職勧奨したら、当該社員が外部機関に駆け込んでしまえば、会社としてのちのち大きな負担を背負うことになります。

Re: 解雇手順について

HTA-zero-quick さん御意見に追記しますが、常時10人以上の労働者を使用している企業の場合には、就業規則を定め、労働基準監督署に届出る必要があります。
また、解雇の事由は絶対的必要記載事項(必ず記載しなければいけない事項)ですから、就業規則に必ず記載しておくことが必要です。その際解雇事由を列挙し、「その他前各号に掲げる解雇事由に準ずるやむを得ない事由がある場合には解雇する」旨の包括的解雇事由を規定しておくことも必要条件です。

今回お話では、解雇理由を避けるための先手順がどの様に為されたのか報告がありませんが、置転換、異動等その労働者の能力に応じた職場・職種への転換を行ったたがなを、それに応じる要件の満たさないと考えれば、客観的にみて解雇することに合理性が認めれること及び社会通念からみて解雇することに妥当性を秘めているでしょう。
業規則の解雇事由に該当する行為を行っても、使用者はどうしてそのような行為をしたのかについて検討し、それについて是正努力をしたがなお改善されない場合にはじめて解雇することが出来ます。

Re: 解雇手順について

著者teaさん

2012年04月03日 09:42

HTA-zero-quickさま

参考になるURLありがとうございます。

社員には定期面談、教育をしていますが、一向に
改善される傾向がありません。
初めはやさしく指導していた先輩社員も同じことを
何度も聞いてきたり、同じ失敗を何度も繰り返すので
イラついています。

勤務態度が悪いわけではないので能力不足だけでは
解雇するのは難しいと分かっていますが、何とか
穏便に済ませる方法を検討しています。

Re: 解雇手順について

著者HTA-zero-quickさん

2012年04月03日 23:24

ご返信ありがとうございます。

>社員には定期面談、教育をしていますが、一向に改善される傾向がありません。

それなりにしているものがあるようですね。
それを文書に記録し、本人にも文書にて手渡したり、本人に意向を文書にまとまさせたりしていますか?

ネット上のデータではないので示せないのですが、
ビジネスガイドの2012年1月号(No.741)の記事が参考になるのではないかと考えます。

労働能力欠如の対照一覧表を活用した能力不足社員への「指導書」「注意書」の作成方法と退職勧奨までの留意点
弁護士 浅井 隆
http://www.horei.co.jp/bg/backnumber/2012/2401.html
※あえてバックナンバーを購入することまでいかなくても、市立図書館によっては定期購読しているところもあります。著者の書籍を立ち読みすると同じような内容が書いてあるものもあるかもしれません。

16ページ程度の記事ですが、ここに書いてある指導書注意書で適切な目標設定と期限としたうえで、公正に評価してフィードバックされているとakijinさんが言うように客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性があると認められる道が大きくなります。

また、そういった積み重ねは解雇に至らなくとも減給(基本給の3~5%程度を目安に)という対応も解雇回避努力の一環として選択肢にできるでしょう。就業規則賃金規定のありよう次第ですが、解雇に比べて客観的に合理的な理由などの判断が緩いところがあります(あくまで解雇を回避する一環で行う事情がある限りにおいてのみ)。
あわせて、金額としてはわずかかもしれませんが本人にとっても大きなインパクトを与えるでしょうし、社内的な雰囲気を是正することにもつながるように考えます。

Re: 解雇手順について

著者teaさん

2012年04月04日 10:04

akijinさま

ご返信ありがとうございます。
弊社は10人未満の小企業のため労働基準監督署へは
届出てませんが就業規則を定め、社員が閲覧できるように
しています。
就業規則解雇事由には
 (1)能率が著しく低いか、勤労意欲が低く業務に適さないとき。と記載されています。

置転換、異動については小企業のため、部署や担当を分けるのではなく、全員が全部の業務をしているため難しいのが現状です。

Re: 解雇手順について

著者teaさん

2012年04月04日 10:17

HTA-zero-quickさま

ご返信ありがとうごぜいます。

教えていただいた「ビジネスガイド」はすごく
総務にとって勉強になりそうです。

該当社員とは再度面談をした結果、もう少し猶予を与えることにしましたので、今までの経緯をまとめつつ、今後は文書に残すようにしたいと思います。

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP