相談の広場
入社する前の面接に、「現在、正社員で入社するのが難しいので、まずは一年契約して、期間満了後は、正社員に見直す」と言われた。この一年契約の内容についても、正社員の待遇についても面接する時に詳しい説明は受けなかった。「期間は定めてある点、年俸制および交通費は実費支給以外、待遇は正社員のと同様」と伝えられた。しかし、他の正社員には手当・賞与などがついてある(入社後に発覚)に対し、もらった契約書には手当・賞与なしと書いてあり、年俸250万円には月42時間の残業代も含んである。契約社員だから、待遇は多少違う、一年後正社員になると状況は変わると思い、この仕事に就きました。また、私より後に入社した人(5名ぐらい)はすべて正社員の形であった。
一年が経ち、上司が正社員の稟申を出してくれて、承認ももらった。しかし、また契約社員ときとほぼ同様な契約をもらった。他の正社員の待遇と比べ、主な違う点は下記通り:
1. 年俸制(250万→264万)、中には月42時間の残業代が含んでいる。
2. 残業手当なし
3. 出張手当なし(私の場合、よく出張に行く上、海外で長期滞在のも多い)
4. 賞与なし
5. 交通費は実費支給
6. 契約書がある(今までの正社員は契約書をもらってないとのこと)
このように、名義上は正社員になるが、待遇は契約社員と変わらない。それでも正社員といえるのか。また、今までの正社員と同じ待遇を会社に要求できる可能性はあるのか。
何卒、ご回答宜しくお願いします。
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こんにちは。
難しいお話ですね、というのも「契約社員」も「正社員」も労働法では定義されていない不明瞭な言葉で、にも関わらず一般化しています。 その結果 「契約社員」「正社員」が意味するものは、会社や人それぞれ 異なったまま使われるので、今回のような食い違いが発生しています。
狭義にとらえれば「契約社員」は有期雇用契約、「正社員」は期限の定めがない社員だと思います。 そこに、賞与、退職金など、様々な処遇がからみ、これは何が正社員としての条件かは決まっていません。
結論を先に言えば、賞与、給与を含めた処遇のアップは会社との交渉で勝ち取るしかないと思います。 それも含めて交渉するべきと思います。
もう一点は、交渉にあたって、会社の就業規則を、事前に見せてもらいましょう。この内容は理解した方が良いでしょう。
繰り返しますが、労働契約としては契約社員の定義はなく、全ての社員(「正社員」も含む)は労働契約を会社と結びます。
その条件が、年齢、在籍年数などに応じて一律である必要はなく、能力や仕事の種類によって差があっても構いません。
少なくとも、あなたは一年間努力して、それは待遇の改善にはなっています。1-6に記載がありませんが、一番 大きな違いは有期雇用契約ではなくなったのだと思います。この点が、一般的には「正社員と契約社員」の大きな差です。
有期雇用契約ならば、能力があろうが、実績を出そうが、期限がくれば会社は雇用を解消することが出来ます。 これは解雇ではなく契約の消滅です。
もちろん、賞与が無い点、出張手当が無い点、残業代の考え方など、いろいろな問題があります。
これについては、会社の就業規則を確認してください。
就業規則が、「正社員」に対して規定されているならば、ここで定めている規定を、差別的に適用する事はできません。
もちろん、個別契約の中で、労働者に不利な条件である事を十分に説明した上で、納得してもらった契約ならば不利な条件を特約とする事も可能ですが、少なくともあなたは納得していないのですから、就業規則が定めている条件については、あなたは適用してもらう権利があります。
就業規則には、パート労働者など、職種や、働き方に応じた、いくつかの規定を作ることは可能です。 特に定めがなければ、{正社員」が適用されている就業規則が適用されるべきです。
この点は、ぜひ理解をしてください。
その中で賞与、出張手当、残業などの規定があれば、あなたにも権利があります。 あきらめる必要は無いです。
こんにちは
就業規則は、よほど少人数の会社以外は、作成し社員に公知する義務があります。 ですから、それなりの規模の会社で就業規則が無いなら、会社として問題です。 ハロワークなどで、労働相談の窓口を利用した方が良いでしょう。
労働契約の考え方では、雇用契約書は、就業規則で一律定めていない部分(給与などは異なります)や、就業規則と異なる特約がある場合には、雇用契約書が定める事になります。
賞与は、「正社員」としての在籍年数が1年に満たない場合には支給しないなど、賞与に対する貢献度から除外する事は可能です。ですから、賞与が一年目だけ無いならば、合理性はあります。但し、出張手当が、就業規則で定められているならば、それは普通はもらえるはずです。雇用契約で無しと書けば特約になるので、これは合理性が無ければ拒否できます。
>> また、就業規則に職種違いによる待遇の差が明記されていなければ、会社のこの言い分にどう対処したら良いでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
就業規則は、それ自体に限定が無ければ すべての社員に適用されます。 「契約社員」は適用しない事から、何等かの対象社員の限定があるのだと思います。
但し、ここで言う社員の種類は、翻訳とか営業のような職種ではなく、会社の就業規則が定める社員の身分です。
今まで出てきた名前で言えば「正社員」「契約社員」という事になります。 今までのお話では「正社員」になるという話ですよね。 ですから、その社員身分と、就業規則との対応を確認した方が良いでしょう。
労働契約の考え方では、個別の雇用契約書で定めていない事は就業規則に従うのが普通の解釈です。 双方で相違や矛盾がある場合には、雇用契約書の定めが優先されます。
ですから、雇用契約書で「賞与無し、出張手当無し」と定められると、就業規則にあっても適用されない事になります。
但し、雇用契約書に明記していないのならば、就業規則が適用されます。
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