相談の広場
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振込み手数料の負担について、労働関係法令等には特に定められていませんので、民法の規定により判断することになります。
民法第485条では「弁済の費用について、別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。」とされています。
一般原則としては、給与の支払い義務がある会社が手数料を負担することになります。
ただ、民法は任意規定ですから、「別段の意思表示」があれば手数料を債権者の負担とすることも考えられるため、個々の従業員の同意を得て手数料を従業員に負担させることも可能といえます。
ただし、手数料を給与から控除して支払うためには、書面による労使協定が必要となります。
ご質問経緯から判断しますと、当初の雇用契約で何らその義務を課していないとすれば、請求することは可能でしょう。ただし、未払い賃金の請求できる期間は2年です。
今回のご質問内容にそぐわないかもしれませんが、
>会社指定の口座以外に給振をしてもらっていたので
会社指定の場合、振込み手数料は会社負担なのでしょうか?
もし、そうであるならば何故素直に指定銀行に口座を開設しないのですか?指定銀行(支店)へ口座を開設するだけで、上記のような一般的には面倒な(別段得はない)ことに発展しないで済むと思われるのですが???
地域差や職種による差はあると思いますが、昨今の失業率などを考えるとアルバイトに就くだけでも難しいとこと存じます。その環境の中で会社側の条件を飲める方が採用され、永続勤務されているのではないでしょうか?
老婆心ながら思うのですが、不必要なことに労力を使うのではなくて、もっと建設的ことに労力を費やされてはいかかですが?
私的意見ですので、参考にしていただければ幸いです。
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