子の看護休暇取得時における有給休暇の規程表現について
子の看護休暇取得時における有給休暇の規程表現について
trd-155606
forum:forum_labor
2012-04-20
法令では第4章 子の看護休暇 第10条(子の看護休暇)には、「給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」とされておりますが、「勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁止さいる(育児・介護休業法第16条の4)。と記載されております。
要するに、「無給」とするか「有給」とするかは、労使で定めること。
とのことでありますので、以下を考えているのですが、法的に抵触するか否かをお教え頂きたく存じます。
以下、案として考えている規程ですが、特に4項が抵触しないか否かをご教示頂きたいのです。
「育児のために休職することを希望する社員であって、1歳6カ月に達しない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休職をすることができる。
尚、育児休暇は本人・配偶者双方同時に取得することができる。
2.1に係らず申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員は 育児休職をすることができない
3. 子の看護制度として小学校就学前の子1人を養育する社員は申し出により1年 に5日まで、2人以上を養育する社員は1年に10日まで病気・ケガをした看護のために休暇取得を認める。
4.3に定める育児休暇は「無給」とする。
ただし、取得にあたっては年次有給休暇に変えて取得することができる。年次有給休暇に残数がない場合は特別休暇(有給)に代えて取得することができる。
なお、年次有給休暇および特別休暇の取得については「育児・介護休業等に関する規則」第4章第10条「子の看護休暇」に定めに準じ、時季変更権は行わない。
です。
どうぞ、宜しくお願い致します。
著者
ずぶの素人 さん
最終更新日:2012年04月20日 19:56
法令では第4章 子の看護休暇 第10条(子の看護休暇)には、「給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」とされておりますが、「勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁止さいる(育児・介護休業法第16条の4)。と記載されております。
要するに、「無給」とするか「有給」とするかは、労使で定めること。
とのことでありますので、以下を考えているのですが、法的に抵触するか否かをお教え頂きたく存じます。
以下、案として考えている規程ですが、特に4項が抵触しないか否かをご教示頂きたいのです。
「育児のために休職することを希望する社員であって、1歳6カ月に達しない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休職をすることができる。
尚、育児休暇は本人・配偶者双方同時に取得することができる。
2.1に係らず申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員は 育児休職をすることができない
3. 子の看護制度として小学校就学前の子1人を養育する社員は申し出により1年 に5日まで、2人以上を養育する社員は1年に10日まで病気・ケガをした看護のために休暇取得を認める。
4.3に定める育児休暇は「無給」とする。
ただし、取得にあたっては年次有給休暇に変えて取得することができる。年次有給休暇に残数がない場合は特別休暇(有給)に代えて取得することができる。
なお、年次有給休暇および特別休暇の取得については「育児・介護休業等に関する規則」第4章第10条「子の看護休暇」に定めに準じ、時季変更権は行わない。
です。
どうぞ、宜しくお願い致します。
Re: 子の看護休暇取得時における有給休暇の規程表現について
著者いつかいりさん
2012年04月20日 20:47
4.「ただし…できる」と、ありますので、労働者に選択権があると読めます。使用者側に変更行使しない限り、問題ないでしょう。
Re: 子の看護休暇取得時における有給休暇の規程表現について
著者ずぶの素人さん
2012年04月23日 09:38
いつかりいり様
ご返事をありがとうございます。
労働者側に有利にしておりますので、問題ないと思っておりました。
今後共、どうぞ宜しくお願い致します。