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労務管理

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月給者の有給について

最終更新日:2012年04月23日 13:10

役員を退任されて。常勤顧問月給制)として勤務している方がいます。
疑問が2つあります。
1.常勤顧問に有給は付与されるのか?
2.月給制なので、有給や欠勤しても賃金は変化しないが
 それでも必要か?

管理する上では、有給申請していただいても良いと思いますが…
就業規則には記載されておらず、労基法的にはどうなのでしょうか?

ご教授願います。

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Re: 月給者の有給について

著者いつかいりさん

2012年04月23日 20:58

役員退任後の、常勤顧問を、どう位置づけされるかです。

ふつう、役員と同様、会社とは委任契約にあり、出勤を義務付けられていないなら、労働者でありませんから、年次有給不要でしょう。好きな時に出てきて、好きな時に休まれる、勤怠で管理することはないわけです。

Re: 月給者の有給について

A:当職も5社の顧問をしていますが、顧問契約労働基準法の対象外です。もちろん、有給なし、労災の適用外です。
しかし、会社の事情によっては「ポスト」がないので「顧問」という肩書きをつけて実質的には一般社員と同じように勤怠管理、指示・命令系統がある企業があります。このような場合は労働者扱いです。よって、「顧問契約書」に明記しておられましたらご質問のような心配はおこりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 月給者の有給について

顧 問 契 約 書(例)

顧問委嘱者(甲)
顧問受嘱者(乙)藤田行政書士総合事務所

甲と乙とは、下記のとおり顧問契約を締結した。

第1条(理念)
甲乙両者は、互いに協力して信頼を守り、誠実にこの契約履行する。
第2条(契約の成立)
甲は、本契約の定めるところにより、特別顧問業務を乙に委嘱し、乙はこれを受嘱した。
第3条(業務内容)
乙は、特別顧問業務に関し、常時、甲の諮問に応えると共に、必要と認める事項について、
随時甲に対して助言勧告を行う等、甲の最善の利益を図るべく顧問の業務に従事するほか、
甲乙両者が必要と認めた場合には、甲の事務の一部を代行するものとする。
2 甲が乙に委嘱する業務内容は、次のとおりとする。
(1)甲の事業の遂行に関し、必要な許認可等の申請及び権利義務、事実証明に関する書類の
作成、各種契約書の作成、行政庁等よりの監査対応支援業務について、常時相談に応じて意見を述べること
(2)甲の事業について、前号のほか、法律上の観点から必要に応じて助言すること
(3)前各号に付帯する業務を行うこと
第4条(責任者)
乙の責任者は次の者とする。
    執務責任者  行政書士 藤田 茂
乙の職員等の行為について、乙が一切の責任を負う。
第5条(報酬と支払方法)
顧問報酬額は月額     円(毎月1日~月末日締め)とする。(毎月28日~翌月27日締め)
2 顧問報酬は前払い制とする。乙は、当月●日までに翌月分報酬額を記載した請求書を甲に
提出し、甲は、翌月分報酬消費税を加算して当月末日(か28日)に乙の指定する下記銀行口
座に振込み支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。但し、末日が銀行の休日に当たる
場合は、その翌営業日とする。
銀行名 支 店 名
口座番号      口座名義
3 本契約の始期及び終期において1か月に満たない端数の期間が生じた場合には、当該月額
顧問報酬額は日割り計算により算出するものとする。
4 前項に規定する顧問料額は、将来経済情勢の変化、委任事務の増加あるいは減少により、不相応となったときは、甲乙協議のうえこれを増減することができるものとする。
第6条(諸費用
乙の業務遂行において、交通費等発生した場合は、甲は実費分を乙に支払うものとする。
(A)当月分を毎月●日から●日締日とし、明細書を添付して翌月報酬請求書に上乗せして記載するものとする。
(B)発生月毎に報酬とは別に精算するものとし、当月分を毎月●日から●日締日とし、当月末日までに当月分費用の明細書を添付した請求書を甲に送付し、甲は翌月10日に乙に振込み支払うものとする。  
2 その他、乙の業務遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を書面によって決定するものとする。
第7条(契約期間) 
契約の有効期間は平成24年●月●日より満1年とする。ただし、期間満了の2か月前迄に甲乙いずれか一方より書面による意思表示のない限り、本契約は自動的に1年間更新するものとする。以後同様とする。
第8条(秘密保持義務)
乙は、本契約に定める特別顧問業務を遂行するに際し、知りえた甲の経営内容など業務に関する一切の事柄について、第三者に漏らしてはならない。
第9条(解約)
契約期間の途中においても、甲乙いずれか一方から、2か月前に書面にて予告することにより、
契約は解約することができる。ただし、甲は乙に対して既に支払った顧問報酬の返還を求めることはできない。
上記契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙両名において記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日
(甲) 



(乙) 大阪府茨木市白川二丁目24番21号
    藤田行政書士総合事務所
    行政書士 藤田 茂
    (日本行政書士会連合会登録番号 第08260517号)
    連絡先:

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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