相談の広場
どの規模の事業所でも、たとえ従業員一人でも
健康診断は実施されるべきでよろしいですか。
確か、労働安全衛生法には、定められているかと思うのですが。
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まゆちさま
どうもありがとうございました。弊社は設立して数年しか経っていない外資系で、本社に法律上の根拠を示してもなかなか通じないのですが、根拠があるのとないのとでは説得力が違ってきますから、大変助かりました。
> 定期健康診断の費用負担については、法条文上では誰が負担すべきかを明記していませんが、定期健康診断の実施義務が事業者に課されていることと、民事上の健康配慮義務の履行が事業者に要請されている上で、健康診断はその基礎資料として絶対不可欠な要素であることから、通達で「事業者が負担すべきもの」としています。(昭47.9.18 基発602)
>
> なお、実施する時間の賃金について、定期健康診断に関しては「労働時間として賃金支払するのが望ましい。」とされるものの、特殊健康診断はその事業者の指揮命令に起因して必要性が生じる健診であるため、実施時間は労働時間として考えます。
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