相談の広場
最終更新日:2012年04月27日 13:10
休日出勤者の処理についてお伺い致します。
○週休2日制で土日が公休日で、日曜日に出勤したとします。
このときの休日勤務手当て等と代休はどうなるのでしょうか?両方とも付与するものでしょうか?
○また、休日に出勤したが、1日出勤したわけではなく、短時間で退勤したときの処理はどうなるのでしょうか?
お詳しい方教えて頂けませんでしょうか。
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労基法がもとめているものは、
→36協定締結届け出
→所定の割増率を乗じた賃金支払い
です。代休を与えなければならないかは、法はもとめていませんので、就業規則にどう定めているか、につきます。
割増率については、日8時間週40時間を超えた時間外労働は25%増し、法定休日労働だと35%増しとなります。
休日勤務が短時間であった場合については、
振替休日(あらかじめ日を指定して休日と出勤日を入れ替えること)であった場合は、通常の勤務日の時の扱いと同様です。本人都合の早退、会社都合の部分休業、いずれかとなります。
そうでない休日労働であれば、時間分の賃金(割増しがつく場合はあわせて支払い)となります。代休がどうのは、前問と同じです。
> 休日出勤者の処理についてお伺い致します。
>
> ○週休2日制で土日が公休日で、日曜日に出勤したとします。
> このときの休日勤務手当て等と代休はどうなるのでしょうか?両方とも付与するものでしょうか?
>
> ○また、休日に出勤したが、1日出勤したわけではなく、短時間で退勤したときの処理はどうなるのでしょうか?
>
> お詳しい方教えて頂けませんでしょうか。
こんにちは。
代休は必ず与えなければならないものではありません。
その方が、代休を申請されなければ、休日出勤分を支払えばそれで終了です。
その後、代休を申請された場合には、日曜日を法定休日とするならば、0.35×就業時間分を支払えばよいです。
例、時給1000円の方、8時間勤務された場合、
休日出勤:(1000円×1.35)×8h=10,800円
代休取得:(1000円×▲1)×8h=8000円
結果:(1000円×0.35)×8h=2,800円
という具合です。
また、短時間勤務した場合は、単純に勤務時間数に対して割増率を掛けて割増賃金を支払えばよいです。
参考までに、以前いた会社は労働組合んがありました。1日7時間15分の所定労働時間の会社でしたが、6時間を勤務すれば1日就労したという扱いにできたということもありましたが、通常は、所定労働時間を働いたことで、振替休日や代休が認められるということが多いと思います。
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