相談の広場
最終更新日:2012年05月03日 10:31
初めて投稿します。不慣れなもので間違ったりしますが、よろしくお願いします。
社会保険に入らない為には、パートは勤務時間の制限がありますが、基準が曖昧のように思います。
社員の4分の3以上働いてはいけない、とあります。
社員が8時間勤務の場合は5.5時間しか働けませんが
1日休んだ場合は2・3日で8時間働いたりして、調整してもいいのでしょうか?1週間30時間を超えない事ともあるので。じゃ、1ケ月での調整も可能となりますか?社員がひと月24日勤務であれば、192時間ですので、パートは144時間までとなります。これも可能でしょうか? .
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凜太郎さん こんにちは
まずは、所定労働時間と法定労働時間の確認をする必要があります。
所定労働時間とは、会社の就業規則で定めれた労働時間のことをいいます。この所定労働時間には休憩時間は含まれません。
一方、法定労働時間とは労働基準法で定められた1日8時間、週40時間(職種によっては44時間)の労働時間のことをいいます。法定労働時間を超えて残業をした場合は、割増賃金の対象となります。
会社は、法定労働時間の範囲内で自由に所定労働時間を定めることが出来ます。所定労働時間が6時間や7時間でも構いません。なお、所定労働時間が6時間の会社で1時間残業をしても、法定労働時間内なので、残業した分は割増賃金とはなりません。
通常、パートさんとの労働契約は、週時間ではなく
曜日単位での労働時間での契約を為すことが多いでしょう。
つまり、毎週午前10時~午後3時まで、あるいは月水金日の時間とかと定めての労働契約としています。もし、季節性等により先の週時間を超える場合もある等個々の条件で定めることもあります。
、
> 考えてもいなかったのですが、就業規則等の見直しも必要のようですね。慎重に考えます。
就業規則のことなど一片も書いていませんが?
> 少しでも働きたい気持ちがあり、1日7時間労働となってしまう事があります。
> 勤務時間の基準を徹底する必要を感じています。
> 社会保険の加入基準から外れるにはどうしたらよいかで悩んでいます。
ですから、どのくらい働かせてしまったか、という「実績」やのうて、当初の「契約」時間数だというのがお分かりいただけませんか?
就職時に、あるいは更新時に「契約」した時間数が、何時間か、で雇用保険、社会保険加入が決まります。
仮に週19時間契約なら、実績が毎週20時間超えようが、雇用保険・社会保険加入させなくても問題ないのです。あとは、週19時間を労使でどう守らせるか注意させればいいのです。たとえば、毎週たてる勤務予定表を19時間厳守させる、あるいは、労働契約でうたった曜日別労働時間にそって勤務する、といったものです。で、更新時に労使が、では実態にあわせて週20時間契約にしましょう、と合意してはじめて、雇用保険加入の問題となります。実態がどうあれ週19時間契約のまま更新であれば、加入させることもありません。
雇用保険は加入、社会保険は加入しない、なら、正規職員が仮に週40時間に対して、その3/4未満、すなわち週20時間以上30時間未満の労働時間契約をするだけです。あとは19時間のと同じです。
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