相談の広場
従業員の採用にかんして、月給制ではなく日給制なのですが、雇用保険、健保・厚年の賃金月額はどのように計算をしたらよいのでしょうか。因みに、月~土の勤務で平日は25000円、土曜は20000円です。お手数ですがよろしくお願いいたします。
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> > 従業員の採用にかんして、月給制ではなく日給制なのですが、雇用保険、健保・厚年の賃金月額はどのように計算をしたらよいのでしょうか。因みに、月~土の勤務で平日は25000円、土曜は20000円です。お手数ですがよろしくお願いいたします。
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> 健保・厚生の社会保険は、日給に月の所定労働日数を乗じて求めます(土曜の数に応じて加減します)。それを標準報酬月額にあてはめ、保険料額が決まります。月の途中からの勤務でも、ひと月あたりで算出となります。
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> 一方雇用保険料は、実際の支払総額に料率を掛けます。
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> なお、日給のほか、通勤交通費、諸手当を含みます。
御回答ありがとうございます。手当を含む等わかるのですが、土曜日だけ賃金が安いのでその扱いに困っています。
土曜が月に4日の日があれば五日の日もあります。
年の平均と言っても算出の仕方がわかりません。
私の質問にような給与体系の場合、具体的には手当を含まずにどのように計算をしたら良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
> 手当を含む等わかるのですが、土曜日だけ賃金が安いのでその扱いに困っています。
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> 土曜が月に4日の日があれば五日の日もあります。
月間何日労働するのか、取り決めなさらなかったのでしょうか?正規職員の労働時間数の3/4以上(H24年現在)ないと、社会保険に加入させなくともよい決まりになっています。
仮に20日稼働の約束で、うち土曜が4日なら、16日×25千円+4日×20千円=480千円、土曜5日の月なら5千円減るのでしょうか。
いずれも、標準報酬月額470千円の枠内(諸手当込なら上位等級のことも)で、資格取得届に記載された標準報酬月額に対する保険料額が、次の定時決定(4月~6月の支払給与の平均値から標準報酬月額を決定し9月保険料から適用)、または随時改定(固定的賃金の変動で2等級変わる事)がない限りその保険料額で固定のままです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
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