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時間給で働く方の時間外手当計算方法について

著者 ちょんぱ さん

最終更新日:2012年05月11日 09:28

いつも拝見させて頂いております。ちょっぱと申します。

表題の件ですが、当社では時間給で働く方に皆勤手当を支給しております。

①1日の所定労働時間6.5時間の方
勤務日はその方の都合に合わせ、前週の水曜日に申告・調整の上で決定しています。
②1日の所定労働時間7.5時間の方
日勤の方と交替勤務の方がおり、年間カレンダーにそって出勤日が決定されています。

皆勤手当は、出勤日に対して全日出勤すれば満額、1/2以上出勤すれば半額を支給しております。

現在は、1日の所定労働時間を超えた部分に関しては全て1.25倍で時間外手当を支給していますが、その計算基礎に皆勤手当交替手当が含まれていないことが判明しました。

正しい計算で支給する様に変更したいのですが、この場合の計算方法がいまいち分かりません。

ご存知の方がおりましたら、ご教授頂けます様よろしくお願い申し上げます。

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Re: 時間給で働く方の時間外手当計算方法について

著者総務課さくかちょさん

2012年05月11日 11:00

こんにちは。
私もいつもこのサイトを参考にさせて頂いております。

さて、割増賃金にたいする皆勤手当等の算入ですが、1ヶ月以内を単位として支給しているのであれば、除外できる7項目に該当しませんので、算入が必要となります。

割増賃金の計算は月給日給、時給いずれの場合でも、時給に換算して計算するものですので、たとえば皆勤手当もそのつきの所定労働時間数で割り、時間当たりの金額とし、時給と合算した金額に対して割増率を乗じて支給しなければなりません。

つまり
((皆勤手当・交代手当)÷(その月の所定労働時間数)+時給)×割増賃金率×所定外労働時間
となります。

Re: 時間給で働く方の時間外手当計算方法について

著者ちょんぱさん

2012年05月11日 12:26

総務課さくかちょ 様


ご返信ありがとうございます。頂いた内容にて理解できました。所定労働時間が変動するので手間はかかりますが、その様に対応していきます。

ありがとうございました。

Re: 時間給で働く方の時間外手当計算方法について

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2012年05月11日 13:21

皆勤手当交替手当が月額で支払われていることを前提に説明します。

労働基準法施行規則第19条第1項第4号に
月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額

と計算方法が定められているので、

皆勤手当or交替手当÷1月平均所定労働時間数(1年間の所定労働時間数/12)

により時間単価を算出します。

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