相談の広場
最終更新日:2012年05月11日 11:56
いつもお世話になっております。
現在就業規則に不備がないか確認しているところなのですが、「公職休職」を設けることは法律上必須でしょうか。
公職休職していることを理由に不利益に扱うことが禁止されている、ということは認識しております。
その前提として、そもそも公職のために休職したいと求められたら拒否できないのかということをご教示いただけましたら幸いです。(規則に公職休職を規定していない場合を前提にお願いいたします。)
よろしくお願い申し上げます。
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概ね公職休職は、ほとんどが市町村議会選挙等で、社員が立候補、当選等により議会への参加が頻発するため、ある期間の休職願いでしょう。
ご参考までに、「社長のための労働相談マニュアル」でのHpですが、これによれば休職扱い、普通解雇もあり得るとの判断です。
社員等から休職願いが出た場合、会社として当該社員が必要不可欠と認めるならば、配置転換:人事部付け等の方法も可能と思います。
国際的な技術技能を持って方ですが、会社では役員待遇、休職扱い(もちろん給与賞与は支給されていません)国際機関で働かれている方を拝見しています。
あくまで、会社の方針で決めることでしょう。
ご専門家社労士の方のHpです
公職就任による休職
http://www.mykomon.biz/trouble/kyushoku/kyushoku_koshoku.html
佐賀の社会保険労務士|くまさん社労士開業奮闘記
http://kumasansr.sagafan.jp/e97032.html
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