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労務管理

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試用期間中の雇用保険

著者 総務もデザインもやる便利屋 さん

最終更新日:2012年05月21日 12:04

いつもお世話になっております。

先日パートの方を仮採用し、試用期間(2週間)終了後、能力が見合わないということで継続雇用が難しい旨お伝えしました。

この場合の雇用保険についてどのような扱いになるか確認させてください。
その方の労働時間は以下の通りです。

1週目の労働時間21時間
2週目の労働時間18時間

雇用保険の加入条件は、1年以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上。だったかと思いますが、この場合、このパートの方は雇用保険加入対象になりますでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 試用期間中の雇用保険

こんにちは。

 もしその方が、継続雇用されていた場合の労働時間はどうなっていたのでしょうか?4週では何時間になりますか?
 労働契約書では加入することにしていたのですか?
 会社として加入することが無理でなければ、トラブルを避けるためにも資格取得、喪失をするとよいと思いますが。
 
 加入対象ぎりぎりなので、会社の判断でいいと思いますが。

Re: 試用期間中の雇用保険

著者finbleさん

2012年05月22日 08:47

恒常的に20時間を超えなければ対象とはしません。

この状態で同日得喪をしても雇用保険の1か月にならないし
労働契約雇用保険に加入させないとなっているならば
今回は入れなくて良いし、本人にとってもお金だけ引かれて
メリットがないので入れないほうが良いと思います。

Re: 試用期間中の雇用保険

Q:パートの方を仮採用し、試用期間(2週間)終了後、能力が見合わないということで継続雇用が難しい旨お伝えしました。
この場合の雇用保険についてどのような扱いになるか確認させてください。
その方の労働時間は以下の通りです。
1週目の労働時間21時間
2週目の労働時間18時間
雇用保険の加入条件は、1年以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上。だったかと思いますが、この場合、このパートの方は雇用保険加入対象になりますでしょうか?

A:雇用保険加入は、週20時間以上労働+31日以上雇用です。どちらも満たす必要がありますが、労災保険は上記にかかわらず強制加入です。
雇用保険は加入対象になりませんが、労災保険はいかがされましたか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 試用期間中の雇用保険

著者総務もデザインもやる便利屋さん

2012年05月22日 17:46

削除されました

Re: 試用期間中の雇用保険

著者総務もデザインもやる便利屋さん

2012年05月22日 17:51

> Q:パートの方を仮採用し、試用期間(2週間)終了後、能力が見合わないということで継続雇用が難しい旨お伝えしました。
> この場合の雇用保険についてどのような扱いになるか確認させてください。
> その方の労働時間は以下の通りです。
> 1週目の労働時間21時間
> 2週目の労働時間18時間
> 雇用保険の加入条件は、1年以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上。だったかと思いますが、この場合、このパートの方は雇用保険加入対象になりますでしょうか?
>
> A:雇用保険加入は、週20時間以上労働+31日以上雇用です。どちらも満たす必要がありますが、労災保険は上記にかかわらず強制加入です。
> 雇用保険は加入対象になりませんが、労災保険はいかがされましたか?
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
まずは対象の方の2週間分のお給料を計算するにあたり、雇用保険が適用になるのか不明だったので質問させて頂きました。
労災保険は全額事業主負担なのでこのパートの方に支払うお給料には関係ないですよね?
まずは助かりました。お礼申し上げます。

Re: 試用期間中の雇用保険

著者総務もデザインもやる便利屋さん

2012年05月22日 17:52

> 恒常的に20時間を超えなければ対象とはしません。
>
> この状態で同日得喪をしても雇用保険の1か月にならないし
> 労働契約雇用保険に加入させないとなっているならば
> 今回は入れなくて良いし、本人にとってもお金だけ引かれて
> メリットがないので入れないほうが良いと思います。

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
助かりました。

Re: 試用期間中の雇用保険

著者総務もデザインもやる便利屋さん

2012年05月22日 18:28

> こんにちは。
>
>  もしその方が、継続雇用されていた場合の労働時間はどうなっていたのでしょうか?4週では何時間になりますか?
>  労働契約書では加入することにしていたのですか?
>  会社として加入することが無理でなければ、トラブルを避けるためにも資格取得、喪失をするとよいと思いますが。
>  
>  加入対象ぎりぎりなので、会社の判断でいいと思いますが。

ご回答ありがとうございます。
継続雇用がされていた場合は4週で60時間程度になっていたと思います。
試用期間中は覚えてもらうこともあり、対象の方が指定する時間内で動いて頂いていました。
トラブル回避の観点からのアドバイスありがとうございます。
最終的には会社判断になりますので上席に確認したいと思います。

Re: 試用期間中の雇用保険

著者プロを目指す卵さん

2012年05月22日 22:01

総務もデザインもやる便利屋さんへ

基本的な部分が不明なのでお尋ねします。

雇用に際して雇用条件通知書の交付あるいは雇用契約を締結されたと思いますが、所定労働時間や労働日、さらに雇用期間についてどのように定められていたのでしょうか。

週20時間以上勤務かつ31日以上雇用(見込を含む)であるならば、強制加入です。

なお、雇用通知書契約に加入しないと定めたのなら加入する必要がないとのご意見がありましたが、それはできません。当事者の合意があったとしても無効です。当事者の裁量が及ばないのが強制制度の筈です。

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