相談の広場
1カ月単位の変形労働時間制を取り入れようと思っています。31日の月は総労働時間で177時間まで働かせる事ができる、となっていると思いますが例えば祝日の多い月などで予定事体177時間に満たない時の給与はどのように扱うのでしょうか? また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?
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> 1カ月単位の変形労働時間制を取り入れようと思っています。31日の月は総労働時間で177時間まで働かせる事ができる、となっていると思いますが例えば祝日の多い月などで予定事体177時間に満たない時の給与はどのように扱うのでしょうか?
給与体系が何制によるかです。
時給制なら、時間通り支払えばよく、日給制も同様。月給制なら、時間数にかかわりなく、月初に設定した所定労働時間をみたしたら、満額支払いとなります。極端な話、1年単位の変形労働時間制である事業所のですが、冬場の積雪で月間所定労働時間数0という勤務先でも月給制なので満額支払いとなります。
> また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?
急病等のノーワークの控除をどうするかは、御社の就業規則(賃金支払い規定)によります。これも月給制で規定がなければ控除不可となりましょう。
> 給与体系が何制によるかです。
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> 時給制なら、時間通り支払えばよく、日給制も同様。月給制なら、時間数にかかわりなく、月初に設定した所定労働時間をみたしたら、満額支払いとなります。極端な話、1年単位の変形労働時間制である事業所のですが、冬場の積雪で月間所定労働時間数0という勤務先でも月給制なので満額支払いとなります。
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教えて頂き有難うございます。
月初に設定した所定労働時間をみたしたら…
ということは初めに今月の勤務時間は何時間です…と社員にお伝えするということですね?
> > また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?
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> 急病等のノーワークの控除をどうするかは、御社の就業規則(賃金支払い規定)によります。これも月給制で規定がなければ控除不可となりましょう。
就業規則に「月初に定めた所定労働時間に満たなかった場合は控除する」という文面を載せれば給与から引く事も可能で、その時は時間給に換算して引けばよいのでしょうか? 余った時間を翌月に繰り越す事は不可能ですか?
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