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労務管理

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1カ月単位の変形労働時間制の総労働時間について

著者 sak さん

最終更新日:2012年05月22日 14:51

1カ月単位の変形労働時間制を取り入れようと思っています。31日の月は総労働時間で177時間まで働かせる事ができる、となっていると思いますが例えば祝日の多い月などで予定事体177時間に満たない時の給与はどのように扱うのでしょうか? また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?

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Re: 1カ月単位の変形労働時間制の総労働時間について

著者いつかいりさん

2012年05月22日 22:13

> 1カ月単位の変形労働時間制を取り入れようと思っています。31日の月は総労働時間で177時間まで働かせる事ができる、となっていると思いますが例えば祝日の多い月などで予定事体177時間に満たない時の給与はどのように扱うのでしょうか?

給与体系が何制によるかです。

時給制なら、時間通り支払えばよく、日給制も同様。月給制なら、時間数にかかわりなく、月初に設定した所定労働時間をみたしたら、満額支払いとなります。極端な話、1年単位の変形労働時間制である事業所のですが、冬場の積雪で月間所定労働時間数0という勤務先でも月給制なので満額支払いとなります。


> また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?

急病等のノーワークの控除をどうするかは、御社の就業規則賃金支払い規定)によります。これも月給制で規定がなければ控除不可となりましょう。

Re: 1カ月単位の変形労働時間制の総労働時間について

著者sakさん

2012年05月23日 10:29

> 給与体系が何制によるかです。
>
> 時給制なら、時間通り支払えばよく、日給制も同様。月給制なら、時間数にかかわりなく、月初に設定した所定労働時間をみたしたら、満額支払いとなります。極端な話、1年単位の変形労働時間制である事業所のですが、冬場の積雪で月間所定労働時間数0という勤務先でも月給制なので満額支払いとなります。
>
教えて頂き有難うございます。

月初に設定した所定労働時間をみたしたら…
ということは初めに今月の勤務時間は何時間です…と社員にお伝えするということですね?


> > また、予定は177時間だったけれど急病などで働けなかった時では扱いも違うのでしょうか?
>
> 急病等のノーワークの控除をどうするかは、御社の就業規則賃金支払い規定)によります。これも月給制で規定がなければ控除不可となりましょう。

就業規則に「月初に定めた所定労働時間に満たなかった場合は控除する」という文面を載せれば給与から引く事も可能で、その時は時間給に換算して引けばよいのでしょうか? 余った時間を翌月に繰り越す事は不可能ですか?

Re: 1カ月単位の変形労働時間制の総労働時間について

著者いつかいりさん

2012年05月23日 20:17

> 就業規則に「月初に定めた所定労働時間に満たなかった場合は控除する」という文面を載せれば給与から引く事も可能で、その時は時間給に換算して引けばよいのでしょうか? 余った時間を翌月に繰り越す事は不可能ですか?

「時給に換算して控除」といった、どう控除するのか明確にした記述も必要でしょう。

余った時間?働き足りない不足した時間でしょうか?法定労働時間の総枠内でしたら、可能です。目一杯の運用を予定してらっしゃるのでしたら無理でしょう

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