相談の広場
社内の決起大会がありまして、協賛として
取引業者さんから商品券を貰いました。
優秀な社員(あくまで役員の個人的な選出)に、
その商品券を配りました。金額は1人1万~2万円分です。
仕訳は
商品券を貰った時 現金 /雑収入
商品券を配った時 福利厚生費非課税/現金
の仕訳で問題ないでしょうか?
商品券を貰った人は給与課税となりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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ちすけさん こんにちは
優秀な社員が取引先等からお礼等として商品券あるいは商品等も受け取るケースは多いと思います。
社内ルールとしてはお考えの通りではありますが、通例では会社の雑収入として計上、月次、四半期年度別での営業成績等で支給する際は福利厚生費ではなく、給与所得の一部とみなされます。
交際費として600万円の損金算入限度額があるため、購入した商品券を交際費として処理しておき、社内の役員もしくは従業員にボーナス代わりに配っているケースもあるそうです。これは、交際費の金額600万円以下であれば、商品券の購入額の10%が損金不算入となるだけで済み、個人所得税の税負担よりも少なくなるためだと思われます。そのため、税務調査では渡し先を厳しくチェックするのです。
税務調査の結果、社内の役員・従業員に配られていたらどうなるでしょうか。当然、上記のとおり、役員もしくは従業員に対する賞与となり、受け取った個人に対して個人所得税が追徴されます。
従業員分の賞与については、そのまま会社の経費になるので差額は生じませんが、従業員でなく会社の役員だったとしたら……。これは今までに何度か説明したとおり、役員に対する賞与は支給額の全額が損金不算入となるため、法人税等も追徴されます。
国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>交際費>No.5265 交際費等の範囲と定額控除限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
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