相談の広場
最終更新日:2012年05月30日 15:26
労基法上、有給休暇を取得した際、賃金の減額は認められておりませんが、交替勤務者が有給を取得する場合、その日の交替勤務手当、深夜手当の減額は認められるのでしょうか?
実際に交替勤務、深夜作業を行っていないので労基法違反にならないと考えております。
ご教示お願いいたします。
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