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有給休暇取得の際の賃金に減額について

最終更新日:2012年05月30日 15:26

労基法上、有給休暇を取得した際、賃金の減額は認められておりませんが、交替勤務者が有給を取得する場合、その日の交替勤務手当、深夜手当の減額は認められるのでしょうか?
実際に交替勤務、深夜作業を行っていないので労基法違反にならないと考えております。
ご教示お願いいたします。

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Re: 有給休暇取得の際の賃金に減額について

著者幸希子さん

2012年05月30日 17:01

こんにちは。

当社では、交替手当深夜手当は、交替勤務をしないと
発生しません。
そのため、有給休暇の日の手当は発生しません。
ただし、その場合、減額するのではなく、支給しない
ということになります。
労基法には抵触しないと思います。

ただ、貴社の就業規則でどう取り扱うように決められて
いるのかで、処理方法(支給しなくてよいかどうか)が
異なると思います。

まずは確認してみてはいかがでしょうか。

はっきりしない返信になってしまいましたが、
何かのお役に立てたら幸せです。

Re: 有給休暇取得の際の賃金に減額について

著者いつかいりさん

2012年05月30日 20:24

年次有給休暇取得日において、所定労働時間働いた賃金を支払う、ことを就業規則に定めてある場合の、ケースでお答えします。

労基法施行規則25条にその定めが載っています。

深夜割増:時間で定められた賃金(1号)
交代勤務手当:日で定められた賃金(2号)
所定賃金:該当号

複数号にわたるので、各号で算定した賃金の合計額(7号)

ということで、年休日に出勤したならお支払する諸賃金含めてのお支払となります。通常予定のない残業は含みませんが、シフト予定で残業も組み込まれていれば、含みます。

平均賃金や、標準報酬日額であれば、すべて込み込み(残業も込み)で算出されるのですから、当然でしょう。

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