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労務管理

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36協定の時間外労働について

著者 athena さん

最終更新日:2012年06月02日 15:36

初めて投稿いたします。

前の会社は、1ヶ月の変形労働時間制を使用しており
雇用契約書の取り交わしの際に
「残業時間10時間までは基本給に含まれる」といわれました。

10時間を超過した場合は残業代が支払われるのですが、10時間までは基本給の支給となります。

ただし、10時間の残業が発生しない場合でも
基本給は10時間残業したとみなして支払われていました。

もし、協定上「30時間」となっていたとして、40時間残業していた場合、どこから30時間と計算されていたのでしょうか?

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Re: 36協定の時間外労働について

著者いつかいりさん

2012年06月02日 16:58

36協定上の労働時間の把握と、月間労働時数に対してどう賃金を支払うかは別個の問題です。

変形労働時間制をとっている御社の時間外の定義は、おそらく各日各週の所定労働時間経過後の労働時数の累計と思われ、それに対する割増時給を支給でしょう。

労働法上の36協定、時間数把握は少し違い、まず法定休日労働は別カウントで除外。そのうえで日、週、変形期間の3段階で、所定労働時間法定労働時間の比較で時間外労働を把握します。

ご質問の30時間、40時間算出をどうしているかは、会社にお尋ねください。法定のカウントよりも労働者有利であれば問題ないことになります。

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