相談の広場
普通退職後、しばらく経ってから再雇用した場合の有休付与について教えてください。
退職時に有休残があるなしに関わらず、以前勤務していた社員を再雇用した場合、通常の6ヵ月後より10日付与ではなく、以前勤務していた勤続年数で雇用直後から付与をしてもいいのでしょうか。
(就業規則はないのですが、労働者に不利にはならないので。)
また、以前役員だったものが、従業員として勤務した場合、役員だった年数を通算して有休付与することも構わないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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暁様
ご回答ありがとうございます。
>相当期間経過してから再び採用する場合には、いったん労働契約が終了したと認められますので、通算の必要はありません。
とのことですが、相当期間とは、6ヶ月ぐらいでしょうか。
また、通算の必要はないのですが、通算して計算したければそれでもよいということでしょうか。
> 労働者性のない役員は労基法の、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用外。年次有給休暇はなかったのでは?あったのならば、引き続きの雇用ならば通算しても構わないと考えます。
通常どおり、役員は有給休暇はありません。
ですが、今回、以前役員だったものが、2年程経った後、今度は正社員として雇用されたので(再雇用とは言わないでしょうが。)、有給休暇がつくようになりました。初年は10日付与でしたが、以前に役員として勤務していたこともあり、その期間を通算して有休を付与してもいいのではないかということになりました。
このような場合、例えば以前6年6ヶ月以上役員でいたならば、初年度より20日の有給休暇の付与をする。としてもいいのでしょうか。
再度ご回答頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
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