相談の広場
いつもお世話になっております。
3月に新規入社した社員がいます。(社会保険対象・時給制)
ただ、前職有給休暇消化中の入社になることが当社入社日に判明したため(前職の退職日が5月初旬)、やむなく退職日までは前職の社会保険に加入し、以降が当社の社会保険に加入ということになりました。
3・4月は乙欄扱いで所得税のみ控除し社保加入なし、5月初旬から当社の社保対象ということで5月分より通常通りの扱いにしました。
このような場合、算定基礎届にはどう記入すればよいのでしょうか?4月分(社保加入なし)は記入する必要がありますか?社保対象の5月分から記入するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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プロを目指す卵さま、ありがとうございます。
追加で質問ですが、
●当社給与は末日締めの翌月払い
●5月の勤務日数が17日未満(5月初旬入社扱い)
の場合、5月勤務分→6月支払になりますので、4・5月は金額0で、6月の欄だけ記入、ということで、結局この従業員は今回「定時改定」の対象にはならず「資格取得時」の標準月額決定のまま次年度までいく、という認識でよろしいでしょうか。
被保険者になってから最初の給与が6月支払の場合、
「算定基礎届の提出が必要ない方」の
「提出する年の6月1日以降に資格取得した方」に該当するのでしょうか?
度々お手数ですがよろしくお願いいたします。
> 算定届は、7月1日現在の被保険者の給与について記載しますが、被保険者でなかった期間の給与は対象にはなりません。ですから、4月の給与は無関係です。
プロを目指す卵さま、度々ありがとうございます。
6月分だけ記入して提出します。とても勉強になりました。
ありがとうございました。
> 5月初旬に貴社の健康保険に加入したのですから、当然7月1日には被保険者として引き続き加入している筈ですから、算定届提出の対象です。
> また、加入が6月1日前ですから、算定届除外には該当しませんから、算定届出が必要となります。
>
> ただ、4~6月の内、給与の支払があるのが6月だけで、その6月の賃金支払基礎日数が17日未満となると、結果として算定届から新しい標準報酬月額を算定できないことになります。
>
> このような場合は保険者が新しい標準報酬月額を決定します。その結果は現在の標準報酬月額と同額ということになると思われます。
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