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労務管理

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下請会社の雇用保険について

著者 おたずね者 さん

最終更新日:2012年06月30日 09:32

初めて利用します。
どうぞよろしくお願いします。

今まで個人事業として建設業をしていたのが、
法人にすることになりました。
労災保険は元請さんの方で一括して加入してるとのこと
でしたので、健康保険厚生年金に新規加入しました。

しかし、労働保険でも、雇用保険は加入しなけれいけなかったのでしょうか?
片方だけ加入出来るのでしょうか?
もしそうなら、どのような手続きをしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 下請会社の雇用保険について

著者いつかいりさん

2012年06月30日 12:27

労働保険、建設の事業は、2元適用となっています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

労基署で本社事務所の労災保険として保険番号を取得してください。たぶんその番号でもってハローワーク雇用保険の手続きをします。

現場は元請の労災保険ですが、賃金のうち不稼働分(事務所で待機)の賃金は、事務所の労災保険となります。雇用保険被保険者賃金全額です。

Re: 下請会社の雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年06月30日 12:38

人事業から法人化したということであれば、法人としての適用と被保険者としての加入の2つを考えなければなりません。

まず、被保険者の件です。
法人を設立したのですから、おたずね者さんは代表と推測します。代表は経営者であって労働者ではありませんから、雇用保険被保険者にはなれません。

次に、法人としての雇用保険適用の問題です。
雇用保険が適用される事業所は、労働者雇用する事業所です。労働者雇用していない事業所は適用事業所に該当しません。従って、事業所設置届は提出する必要はありません。

労災保険について、元請けで一括加入とのことですが、それは貴社が下請けとして元請けの業務遂行に組み込まれている場合だけに適用される考え方です。貴社が単独で元請けとして事業を請け負った場合は、貴社単独で労災に加入しなければなりません。ただ、この場合も雇用保険と同じく、貴社に労働者が在籍していないのであれば適用事業所に該当しません。

Re: 下請会社の雇用保険について

著者おたずね者さん

2012年06月30日 15:04

ご回答いただいてありがとうございました!
取締役が二人という状態なので、
そもそも雇用保険には加入できないのかも
ということに気づきました^^;
代表取締役ではない取締役は、労働者と同じように
働く場合は雇用保険にはいれるんですよね?
労災保険の時だけでしょうか?
重ねて質問すみません。
よろしくお願いします。

Re: 下請会社の雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年06月30日 17:00

雇用保険において、従業員の職位を兼任する場合に被保険者になるためには条件があります。
一言で表すなら、従業員としての労働の方が多い場合だけです。
具体的には、①従業員給与の方が役員給与よりも多い。②継続して従業員の業務に就いている(従業員として指揮・命令を受けて就業している。)ことが最低要求されます。

労災については、被保険者としての加入手続はありませんから、労災の補償対象になるのであれば自動的に補償されます。ただし、従業員兼務の場合は、役員として業務を遂行している間の被災は補償されませんので、予め認識しておいて下さい。

Re: 下請会社の雇用保険について

著者グレゴリオさん

2012年07月01日 08:29

補足させていただきます。

労働者でない事業主や役員労災保険の対象となりませんが、実質的に労働者と同じように仕事をする中小企業の事業主や役員、事業主の家族従事員が、万一労働災害にあった場合のために、これらの方を対象とした労災保険の「特別加入制度」があります。
詳しくは厚生労働省のHPに資料がございます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

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