相談の広場
初めて利用します。
どうぞよろしくお願いします。
今まで個人事業として建設業をしていたのが、
法人にすることになりました。
労災保険は元請さんの方で一括して加入してるとのこと
でしたので、健康保険と厚生年金に新規加入しました。
しかし、労働保険でも、雇用保険は加入しなけれいけなかったのでしょうか?
片方だけ加入出来るのでしょうか?
もしそうなら、どのような手続きをしなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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個人事業から法人化したということであれば、法人としての適用と被保険者としての加入の2つを考えなければなりません。
まず、被保険者の件です。
法人を設立したのですから、おたずね者さんは代表と推測します。代表は経営者であって労働者ではありませんから、雇用保険の被保険者にはなれません。
次に、法人としての雇用保険適用の問題です。
雇用保険が適用される事業所は、労働者を雇用する事業所です。労働者を雇用していない事業所は適用事業所に該当しません。従って、事業所設置届は提出する必要はありません。
労災保険について、元請けで一括加入とのことですが、それは貴社が下請けとして元請けの業務遂行に組み込まれている場合だけに適用される考え方です。貴社が単独で元請けとして事業を請け負った場合は、貴社単独で労災に加入しなければなりません。ただ、この場合も雇用保険と同じく、貴社に労働者が在籍していないのであれば適用事業所に該当しません。
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