相談の広場
私は派遣で、今年1月~働いております。
契約が切れる1か月前には更新か雇いとめの連絡をうけてました。
元々は6月一杯までと面接時に言われ5月末に7月も引き続きお願い致したいと言われました。更新回数は1~7月まで5回あり、
8月以降は状況により更新もあると連絡を受けました。
6月末に、8月はどうなるのかと派遣元に連絡を入れた所、
派遣先と連絡が取れない状況だと言われ、繁忙期は終わったし8月は無い可能性が高いので8月無いことも考慮に入れ就活したい旨を告げました。直ぐには決まらないのと即働けないので、8月は更新あれば契約をしたい旨も伝えました。
7月に入って何度か派遣元に何度か連絡を入れた所連絡が取れなく確認ができないとの事と私から担当営業への連絡もつかなくなり、本日21日に派遣先の上司に問いただした所、今月中旬に派遣元へ契約を打ち切る旨を伝えてある。
と言われました。未だに派遣元からは打ちきりの連絡がありません。
上記7月末までに次の派遣先の紹介等されなければ記解雇予告手当てを請求受け取りする事は可能でしょうか?
また、突然の事により有休を1日も計画的に使う事ができなく、
これについて何らかの請求は可能でしょうか。
もう一点上記紹介なしに8月1日を迎えた場合会社都合退社の認識であってますでしょうか。(8月1日に自動的に退社)
乱文で申し訳ございませんが、経済的に仕事なしで8月を迎えるのが怖く宜しくお願い致します。
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この手の質問は、雇用契約の終期、満了日を明記してください。
文意から7月末が満了日として、回答します。雇用元(派遣元のこと)とは、更新しないこと(雇止め)を、満了ひと月前に予告することを、努力義務とされてはいます。
雇用元は次の派遣先をさがすことを視野に、8月も更新したうえで、なければその月、休業手当(平均賃金の6割以上)支払を考えている可能性もあります。でなければ、契約更新せずで7月打切り、もらえるものは何もなし、となります。
年次有給休暇も、在職中の勤務日に行使できますので、7月更新せずなら、残った年休は失効します。
離職票も、次の理由で会社都合と思われます。
2 定年、労働契約満了等
(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
労働者から契約の更新又は延長を希望する申し出があった
ご回答有難うございます。
有休は諦めるとして会社都合になるとの事で、安心しました。
満了日ですが、7月末となります。
派遣元と連絡が取れ、7月一杯での雇いとめとの連絡を本日いただきました。今月中での次の仕事の紹介は現状難しいとの事で、
次の派遣先の紹介無く、7月をもって退社が濃厚となります。
私の場21日に派遣先から更新無しの告知、22日に派遣元から、雇いとめの連絡を受けいずれにしても30日以内の告知となりますが、下記から読み取ると解雇予告手当てを受け取る事は出来ないのでしょうか?。
派遣元は8月更新させて、休業手当て支給との考えは無く、
今月中に次の派遣先が決まらなければ7月で退社になります。
> 雇用元は次の派遣先をさがすことを視野に、8月も更新したうえで、なければその月、休業手当(平均賃金の6割以上)支払を考えている可能性もあります。でなければ、契約更新せずで7月打切り、もらえるものは何もなし、となります。
> ご回答有難うございます。
> 有休は諦めるとして会社都合になるとの事で、安心しました。
> 満了日ですが、7月末となります。
> 派遣元と連絡が取れ、7月一杯での雇いとめとの連絡を本日いただきました。今月中での次の仕事の紹介は現状難しいとの事で、
> 次の派遣先の紹介無く、7月をもって退社が濃厚となります。
> 私の場21日に派遣先から更新無しの告知、22日に派遣元から、雇いとめの連絡を受けいずれにしても30日以内の告知となりますが、下記から読み取ると解雇予告手当てを受け取る事は出来ないのでしょうか?。
> 派遣元は8月更新させて、休業手当て支給との考えは無く、
> 今月中に次の派遣先が決まらなければ7月で退社になります。
>
> > 雇用元は次の派遣先をさがすことを視野に、8月も更新したうえで、なければその月、休業手当(平均賃金の6割以上)支払を考えている可能性もあります。でなければ、契約更新せずで7月打切り、もらえるものは何もなし、となります。
疑問があるので、横から失礼します。
1月から7月までの契約で5回契約更新をされているとありますが、1ヶ月単位で派遣契約をされている事になりますね。そうすると1ヶ月前に解雇予告をするのは、実質無理かと思います。
また、鈴木愛さんと派遣元との契約、派遣元と派遣先との契約と別々に考える必要があるかと思います。
まずは、鈴木愛さんと派遣元との雇用契約を確認し、派遣先から雇い止めがあった時の対応等が契約内容に明記してないでしょうか。
> すみれ0907さん有難うございます。
> 今手元に契約書がなく、確信はもてませんが、雇いとめに対する記述は無かったかとおもいます。
>
> 私の認識では、契約書うんぬん以前に雇い主は、30日以上前の解雇予告は厳守しなければならない案件であると思っておりました。例外として使用期間内、もしくは4か月以内の期間工はしなくてもよい。
> 使用期間もとっくに終わってますし更新回数を重ねて6ヶ月以上たってますが、私の場合は契約書に雇いとめに関する記述が無い場合は必ずしも解雇予告を厳守する必要は無い可能性があるのでしょうか?
6ヶ月以上の勤務をされていますが、契約は1ヶ月単位、最後だけ2ヶ月単位の契約になっていますよね。派遣契約は契約が締結したところで雇用なると思います。
鈴木愛さんの問題にしている雇い主は、だれを指しているのでしょう。
契約に関しては、鈴木愛さんが直接派遣先に対応しないのが派遣契約ですので、派遣元に7月末で雇いとめでは納得いかないと抗議すべきかと思います。
重ね重ねお礼申し上げます。
解雇についての記述が契約書にありました。
期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
また中途解除についての記述もあり30日前に予告。
解雇予告について少し調べましたが、
2カ月以内の期間契約者について必要なし。
但しその期間を越えて契約した場合期間満了でも告知が必要。
3回以上契約してる者に対して契約満了でも30日前には告知が必要。(契約上は日数か定められているが、引き続き雇用が見込まれるので、事実上雇用関係が契約日を越えて続くと見なされるため。)
つ
上記私は該当してるようにみうけられますが、
下記が引っ掛かるのでしょうか。
1年以上の契約をしてる労働者に対して期間満了30日前の告知が必要。
雇い主は派遣元なのは理解しております。
本日派遣元へ8月1日自動退社の確認をとり、告知が遅すぎるので、解雇予告手当てを請求したい旨を告げました。回答は期間満了の時は支払えない。期間途中雇いとめでも休業手当ては支払うが、解雇予告手当ては支払う義務が無いとの事でした。
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