相談の広場
当社では有給休暇の計画的付与を行っているのですが、管理をシンプルに行うために、その年に行った計画的付与については、新規で発生した有給休暇から一律引くようにしています。
例)
・1月、3月、5月、9月、10月、12月に1日ずつ、計6日間の計画的付与を実施
・10月1日に20日の有給休暇が発生した従業員に対して、6日間を引いて14日を付与。
上記の例の場合、1月~9月までに行った計画的付与の4日間については、10月で新たに発生する有給休暇から引くのは違法では?という声が上がり、正しい日数を計算し直してほしいといわれています。
たしかにこの従業員の有給休暇は9月時点でも残っており、そちらからは引かれず時効で消滅されたことになっています。
上記の内容は従業員の言うように違法なのでしょうか?
スポンサーリンク
協定発効日と、年休一斉付与をセットにしてない場合は、そういうことが起こります。
年休付与日が、各自の入社日起算である場合、協定発効日において、各自保持している5日を超える部分につき、年休指定権・時季変更権が喪失することから、申し出人の言い分は相当でしょう。もちろん、協定発効日において、各自の所持する年休日数の最新の部分から引くことを協定に盛り込むことは差し支えありません。しかし、協定後に付与される年休から引けるのは、協定発効時点で、5日を超える部分をもたない場合で、未到来分に限ります。
計画年休年6日ですと、入社したての人、初めて付与される10日の人、などあわせて、見直されるとよろしいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]