相談の広場
私の会社では、給与に固定残業代が含まれて支給されています。
例えば、賃金が140,000円、固定残業代が40,000円だとします。残業代は40時間分が含まれているとする場合、このケースはここの地域の最低賃金836円をカバーしているのでしょうか。ちなみに週休2日ではありません。月によってまちまちですが、月に5~8日の休日があります。
14万円だけで考えると下回りますが、残業代を含めればクリアできます。ただ、残業も40時間ぎりぎりまで行っていれば、やはり最低賃金よりも少ないということになるのでしょうか。
基本的な質問ですが、ご教示いただきたく宜しくお願い致します。
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こんにちは。
固定残業手当は、最低賃金の計算に際し、対象外となりますので、ご質問例でいいますと、14万円の賃金と実労働時数とを用いて計算することになります。
ただ、月給者の場合の時給換算については、毎月勤務日数や勤務時数が変動していて一律でないものの、給与は毎月一律というケースがほとんどです。
よって、「月給÷1給与月の平均所定労働時間」という計算式で計算することになります。
ご質問文からは、都道府県や1給与月の平均所定労働時間がわかりませんが、仮に最低賃金が時給700円の都道府県として割り戻すと、
14万円÷700円=200時間
より、1給与月の平均所定労働時数が200時間以下であれば、最低賃金をクリアしていることになります。
固定残業代が支給されているとのことですが、何時間分の残業手当なのでしょう?
ご質問文より、40時間分の残業手当相当額と想定しますと、
700円×1.25×40時間=35000円
となりますので、4万円が支給されているのならば、クリアできていることになります。
ただし、これはあくまでも最低賃金=実際の時給だった場合の話です。
仮に、「月給÷1給与月の平均所定労働時間」で計算した額が850円だったとしたら、
850円×1.25×40時間=42500円
より、固定残業手当は42500円以上に設定する必要があります。
また、特段の指示がない場合、所定時間外労働以外の割増分(休日割増の対象になる労働や深夜労働)は固定残業手当には含まれていませんので、このような労働に従事した場合には、別途実労働相当額を支給しなければなりませんので、ご注意ください。
ちなみに「特段の指示」というのは、
「固定残業手当は、休日勤務○時間分,深夜勤務○時間分,所定外勤務○時間分とし、これを超過した分は別途支給する」
というようにきちんと明記していることを指します。
「固定残業手当を支払っているから、いくら残業しても手当は支給しない」
ですとか、
「今月の残業時間は30時間だったから、10時間分を差し引く」
「先月の残業時間は30時間で10時間足りないから、今月は50時間残業してもらう」
というようなことはできません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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