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最低賃金の計算方法

著者 0707123 さん

最終更新日:2012年08月09日 18:43

私の会社では、給与に固定残業代が含まれて支給されています。
例えば、賃金が140,000円、固定残業代が40,000円だとします。残業代は40時間分が含まれているとする場合、このケースはここの地域の最低賃金836円をカバーしているのでしょうか。ちなみに週休2日ではありません。月によってまちまちですが、月に5~8日の休日があります。

14万円だけで考えると下回りますが、残業代を含めればクリアできます。ただ、残業も40時間ぎりぎりまで行っていれば、やはり最低賃金よりも少ないということになるのでしょうか。

基本的な質問ですが、ご教示いただきたく宜しくお願い致します。

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Re: 最低賃金の計算方法

著者まゆりさん

2012年08月10日 11:34

こんにちは。
固定残業手当は、最低賃金の計算に際し、対象外となりますので、ご質問例でいいますと、14万円の賃金と実労働時数とを用いて計算することになります。
ただ、月給者の場合の時給換算については、毎月勤務日数や勤務時数が変動していて一律でないものの、給与は毎月一律というケースがほとんどです。
よって、「月給÷1給与月の平均所定労働時間」という計算式で計算することになります。

ご質問文からは、都道府県や1給与月の平均所定労働時間がわかりませんが、仮に最低賃金が時給700円の都道府県として割り戻すと、
14万円÷700円=200時間
より、1給与月の平均所定労働時数が200時間以下であれば、最低賃金をクリアしていることになります。

固定残業代が支給されているとのことですが、何時間分の残業手当なのでしょう?
ご質問文より、40時間分の残業手当相当額と想定しますと、
700円×1.25×40時間=35000円
となりますので、4万円が支給されているのならば、クリアできていることになります。
ただし、これはあくまでも最低賃金=実際の時給だった場合の話です。
仮に、「月給÷1給与月の平均所定労働時間」で計算した額が850円だったとしたら、
850円×1.25×40時間=42500円
より、固定残業手当は42500円以上に設定する必要があります。

また、特段の指示がない場合、所定時間外労働以外の割増分(休日割増の対象になる労働や深夜労働)は固定残業手当には含まれていませんので、このような労働に従事した場合には、別途実労働相当額を支給しなければなりませんので、ご注意ください。
ちなみに「特段の指示」というのは、
固定残業手当は、休日勤務○時間分,深夜勤務○時間分,所定外勤務○時間分とし、これを超過した分は別途支給する」
というようにきちんと明記していることを指します。

固定残業手当を支払っているから、いくら残業しても手当は支給しない」
ですとか、
「今月の残業時間は30時間だったから、10時間分を差し引く」
「先月の残業時間は30時間で10時間足りないから、今月は50時間残業してもらう」
というようなことはできません。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 最低賃金の計算方法

著者0707123さん

2012年08月10日 18:48

わかりやすい解説ありがとうございます。
そうなると、どの計算式に当てはめても最低賃金を下回るという結論になりました。

会社の労務担当者から、固定(残業代)で支払っているんだから、合計で考えればいいんだよ。問題ない。と言われたのですが、どうも腑に落ちなくて質問させていただきました。
再考してもらうよう上司に相談します。
ありがとうございました。

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