相談の広場
現在「睡眠時無呼吸症候群」を患っています。
その検査のために午後7時から翌朝6時まで病院に拘束されるわけですが、病院の検査明けに出勤しようとなると病院から出勤しなくてはならず、休息できたとしても検査機器を取り付けた状態では決して身体上にはよくない状態のはずです。
そこで、検査明けの日を休暇とし、休暇を取ろうとしているのですが、会社は「休暇を取ってはいけないとは言わないが、病院に交渉して公休で休める日に検査日を移動させなさい」と言ってきたのです。
これを病院に話した所、「自分の命よりも会社の仕事が大事だというのならそうしてもいいが、かなり病状も深刻なものなのに日程をずらすわけにはいかない」と検査日はずらせないと反論しています。
これを会社に話してもがんとして意見は変えず「検査明けに出勤してくれ。できなければ日程変更を頼んでほしい」の一点張り。
確かに会社の言い分も尤もですが、存命してこそ勤務ができると思うのです。
そこまでして働かなくてはいけないものなのでしょうか。
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> 確かに会社の言い分も尤もですが、存命してこそ勤務ができると思うのです。
年次有給休暇取得の申請に対して遠回しに付与を拒否し、病院指定の検査日を移動させてまでも検査明け出勤を強要しているのですから、法律を逸脱した命令をしています。
> そこまでして働かなくてはいけないものなのでしょうか。
そんなことはありませんよ、命あっての物種です。
医者が緊急性を要するとして検査の日程を組んでいるのでしょうから、自分の体を最優先すべきです。
お体、ご自愛くださいませ。
総務省e-Gov(イーガブ)
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(年次有給休暇)
第三十九条
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
この時季変更権についての詳細は福井県のホームページ解説から引用します。
福井県
職場のトラブルQ&A51 ~年次有給休暇の時季変更権~
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa51.html
この時季変更権の行使事由である「事業の正常な運営を妨げる場合」については、当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものでなければなりません。
使用者は、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をすることが要請されており、代替勤務者の確保、勤務割を変更するなどの努力を行わずに、時季変更権を行使することは許されないとされています。また、休暇の利用目的を考慮して時季変更権を行使することも許されません。
ここで回答頂いた事を踏まえ上司と面談したのですが、
上司が開いた口がふさがらない回答をしたのです。
「いつ、あなたの命を粗末にしたようなことをしましたか?
私も同じ病気を患っているし、勤務時間でもあなたより何倍ものつらい経験をしている。休みだって火曜、水曜、金曜以外は公休にしてあげてる。それでも休みを取るつもりですか」
上司の言い分は「水曜に早く帰宅し、水曜~木曜で検査を受けるように事情を話してしてもらえ」ということでした。
ですが病院は木曜は休診日で水曜~木曜の検査入院は不可だといわれました。勿論これも上司に伝えました。ですが頑として譲ろうとしないのです。
結局は会社が渋々折れた形となり有給休暇は取らせてもらえましたが、後味の悪い結果となったことをご報告します。
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