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使用人兼務役員の報酬について

最終更新日:2012年08月27日 10:19

先般、「使用人兼務役員報酬カット」についてご教示いただき、その追加としての質問です。どなたでも結構ですのでご教示ください。
従業員賞与を支給した場合、「使用人兼務役員」に対しても同様の基準で賞与を支給する必要があるのでしょうか?兼務役員に対しては、従業員給与分として支給せず、役員報酬として別途基準で支給することは可能でしょうか?

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Re: 使用人兼務役員の報酬について

著者パルザーさん

2012年08月27日 14:52

> 先般、「使用人兼務役員報酬カット」についてご教示いただき、その追加としての質問です。どなたでも結構ですのでご教示ください。
> 従業員賞与を支給した場合、「使用人兼務役員」に対しても同様の基準で賞与を支給する必要があるのでしょうか?兼務役員に対しては、従業員給与分として支給せず、役員報酬として別途基準で支給することは可能でしょうか?

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こんにちは。

使用人兼務役員というのは、逆の言い方をすれば、役員でありながら、使用人の地位を持つ人の
事をいいます。 つまり、役員としての責任を負う事になるのですが、一方で使用人であり
雇用されている立場です。 
従って、使用人としての立場での賞与は、他の使用人と同様の基準である事が求められます。
この場合は、使用人の賞与ですから、損金経理できる事になります。

平成18年の税制改正で、役員給与の取扱が変わりました。
それまでは役員報酬役員賞与に大別され、役員報酬損金算入、賞与損金不算入とされて
いたものが、この改正により新たな損金算入ルールを取決めました。
損金算入を認めるものとして、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つを規定
しました。
利益連動給与の説明は省略しますが、定期同額給与は、月額報酬が毎月一定である事が
もとめられている事はご承知の通りと思います。
事前確定給与は、役員賞与にあたるものですが、改正以後は事前に支給する人・金額・支給する
日付を確定し税務署に届ける事によって役員賞与損金算入を認めるというものです。
その届出期限は、通常株主総会終了後1か月以内となっており、従業員に支給する賞与とは
異なる取決めとなります。 
この届出基準をクリアすれば、役員に対する賞与損金算入できる事になります。
届けをせずに役員賞与を支給すれば、もちろん損金不算入となります。

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