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労務管理

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出向者の36協定の適用について

著者 k-tanaka さん

最終更新日:2012年08月29日 17:36

皆さんこんにちわ
いつも有益な情報が見られて助かります。

私はA社(社員 400名ほど)に在籍しており
A社の36協定により裁量労働で勤務しています。

仕事の関係上でグループ会社B社(社員 2500名ほど)に
今年度1月1日から出向しています。

1月1日に所属しているA社の出向辞令では
次のようにありました。
就業場所 B社
勤務時間 B社(9:00~18:00)
※A社は(9:00~17:45)

休日・休暇 A社
給与・賞与 A社
通勤交通費 A社
各種保険 A社
退職に関する事項 A社
福利厚生全般 A社
勤怠管理 A社
追加経費精算 B社

通知で判断すると勤務管理はA社
となりますが、勤務時間はB社の適用となるので
36協定就業規則もB社の規定になると考えています。
グループ会社間の協定?により
こういった適用をすることは可能なのでしょうか?

調べると出向の場合、出向先のB社の就業規則36協定
出向中は適用されると思いますが、
今のところA社の内容で勤務していると考えています。

B社の36協定の中身も
こちらでは知らない(見られない)ため
都合の良い運用をされている気がしますが
問題ないのでしょうか?

A社とB社では社員人数もそうですが
給与体系がかなり違います。
その違いを生んでいるのは36協定
みなし残業分の支給額(時間数)が違うという話です。

グループ間出向についての就業規則36協定について
アドバイスをお願いいたします。

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Re: 出向者の36協定の適用について

著者いつかいりさん

2012年08月29日 20:10

簡潔に書きます。


超過時間別の割増率は、給与支払者の協定内容が、

時間枠は、業務指示する出向先の協定内容が適用となります。

Re: 出向者の36協定の適用について

著者k-tanakaさん

2012年09月03日 10:53

> 簡潔に書きます。
>
>
> 超過時間別の割増率は、給与支払者の協定内容が、
>
> 時間枠は、業務指示する出向先の協定内容が適用となります。

いつかいり さん
回答ありがとうございます。

 給与支払者(出向元)では裁量労働となっているため
 1日あたり1時間の残業をしたとみなして給与に含まれています(25%増)
回答から考えると

 a.出向先が1日あたり2時間の残業をしたとみなす協定の場合
 1時間の差が発生しますが
この時間は支払い対象外となるのでしょうか?

 b.また出向先の1日あたりのみなし残業分を超えた場合も
 対象外でしょうか?

 よろしくお願いいたします。

Re: 出向者の36協定の適用について

著者いつかいりさん

2012年09月03日 20:29

時間と、それに対する賃金支払いは、別次元ということをしっかり踏まえてください。

出向元の裁量労働制は、
・時間の制度なので、出向先には関係ない
・給与に1日1時間分の残業代込み、ならそれだけの話。

>  a.出向先が1日あたり2時間の残業をしたとみなす協定の場合

なんの協定でしょうか。出向先でも裁量労働制1日2時間という時間設定ということでしょうか。ならば、支払元は、もう1時間(割増付き)加算せねばならないでしょう。ちなみに、対象外という意味がわかりませんので、b.についてはわかりません。

Re: 出向者の36協定の適用について

著者k-tanakaさん

2012年09月04日 09:42

回答
ありがとうございました。

下記の内容が知りたかったので
助かりました。

> >  a.出向先が1日あたり2時間の残業をしたとみなす協定の場合
>
> なんの協定でしょうか。出向先でも裁量労働制1日2時間という時間設定ということでしょうか。ならば、支払元は、もう1時間(割増付き)加算せねばならないでしょう。

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